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市税に係る返還金要綱

2023年11月20日

ページ番号:200033

1 目  的

  この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき市税を納付又は納入した納税者に対し、当該市税につき生じた過誤納金に相当する額及びこれに係る利息相当額等の金額を返還することにより納税者の財産上の損失を補償し、もって税負担の公平の確保と税務行政の円滑な運営に資することを目的とする。

 

2 返還金対象者

  返還金を受けることができる納税者(以下「返還金対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市の過失による瑕疵ある課税処分に基づき市税を納付又は納入していること

(2) 前記(1)の市税の法定納期限の翌日から起算して5年を経過していること

 

3 返還金の範囲

  返還金は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。

(1) 法定納期限の翌日から起算して5年を経過した市税(個人の府民税を含む(以下同じ。)。ただし、法定納期限の翌日から起算して20年を経過した市税を除く。)の過誤納金に相当する金額(以下「過誤納金相当額」という。)

(2) 前記(1)の過誤納金に関し徴収した延滞金に相当する金額(以下「延滞金相当額」という。)

(3) 前記(1)及び(2)の過誤納金及び延滞金の納付又は納入のあった日の翌日から市長が返還のため支出を決定した日までの日数に応じた過誤納金相当額及び延滞金相当額に係る利息相当額。なお、利息相当額の計算において乗ずる割合は、市税の還付加算金を計算する場合に用いる割合を適用する。

 

4 その他

(1) 過誤納金を納付又は納入していること及びその年月日の確認は、返還金対象者の資料提示により行い、この方法で確認が困難な場合は、本市が保管する徴収台帳で確認する。ただし、これらの方法においてもなお確認が困難な場合は、当該徴収台帳において未納であることが確認できないものに限り、各年度の各納期限に納付又は納入されているものとみなす。

(2) 返還金対象者について、納付又は納入すべき徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

 

附  則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 「市税に係る返還金の取扱要綱(平成2年4月1日施行)」は廃止する。

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