大阪市市税条例の規定による指定寄附金等に係る要綱
2024年10月31日
ページ番号:200265
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第29条第1項第1号及び第2号に規定する寄附金又は金銭(以下「指定寄附金等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請に係る添付書類)
第2条 条例第29条第4項第5号及び第6項第5号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる法人を除き、「市民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人又は団体であること」又は「市民の福祉の増進に寄与することを目的とする公益信託であること」を証する本市関係部局長又は区長(以下「関係部局長等」という。)の副申とする。
(1)国立大学法人及び公立大学法人
(2)所得税法施行令第217条第1号の2に規定する法人のうち本市が設立した法人又は同条第4号から第6号に掲げる法人
第3条 指定寄付金等を受領する法人もしくは団体または指定寄付金等の支出の相手方である公益信託の受託者(以下「指定寄附金等の受領法人等」という。)が、条例第29条第10項に規定する申請時において、条例第29条第4項第1号又は第6項第1号に規定する書類(この条において「規定書類」という。)を、主務官庁で審査中であるために添付できない場合は、その旨を証する書類(主務官庁に対する申請書の写しなど)を提出することにより、規定書類の添付を省略することができる。なお、主務官庁より規定書類の交付を受けた場合は、規定書類を速やかに市長に提出しなければならない。また、規定書類が交付されないことが決定された場合は、その旨を速やかに市長に申し出なければならない。
(指定要件の役員)
第4条 条例第29条第1項第1号カに規定する役員とは、次に掲げる者とする。
(1)理事、監事、評議員及びその他名称のいかんにかかわらず法人又は団体の定款又は寄附行為に記載されている者
(2)事実上、法人又は団体の運営に参加していると認められる者
(寄附金の指定)
第5条 市長は、条例第29条第2項の規定による申請を受理したときは、速やかに指定の可否を決定し、指定寄附金等の受領法人等及び副申を提出した関係部局長等に通知する。
(寄附金の有効期間の更新)
第6条 市長は、条例第29条第10項の規定による申請を受理したとき(第3条なお書により、条例第29条第4項第1号又は第6項第1号に規定する書類が遅れて提出された場合は、当該書類を受理したとき。)は、速やかに有効期間の更新の可否を決定し、指定寄附金等の受領法人等に通知する。
(指定の取消し)
第7条 市長は、条例第29条第17項の規定により指定を取り消した場合は、速やかに指定寄附金等の受領法人等及び副申を提出した関係部局長等に通知する。
(受領証明書の交付等)
第8条 指定寄附金等の受領法人等が指定寄附金等を受領したときは、速やかに寄附者に対して次に掲げる事項を記載した書類を交付するとともに、寄附金税額控除の適用に関する周知を行う。
(1)指定寄附金等を受領した旨(受領した指定寄附金等が条例第29条第1項第1号又は第2号に規定する寄附金である旨を含む。)
(2)指定寄附金等の受領法人等の名称又は氏名
(3)指定寄附金等を支出した者の氏名及び住所
(4)指定寄附金等の額
(5)指定寄附金等を受領した年月日
(申請及び報告に関する書類の保存)
第9条 指定寄附金等の受領法人等は、条例第29条第2項及び第10項の申請、同条第15項の届出並びに同条第16項の報告に関する書類を常に整備し、申請、届出又は報告の日から7年間保存しなければならない。
(申請及び報告に関する調査への協力)
第10条 指定寄附金等の受領法人等は、市長が条例第29条第2項及び第10項の申請、同条第15項の届出並びに同条第16項の報告に関し調査の必要があると認める場合は、当該調査に協力しなければならない。
(周知)
第11条 市長は、指定の状況(指定寄附金等の受領法人等の名称及び所在地、指定の有効期間)及び指定の取消しについて、ホームページ等により広く周知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行にあたり必要な事項は、財政局税務総長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年10月30日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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