道路下に築造された地下街に係る固定資産税の課税要領
2024年4月1日
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地下街の用に供する建物及び同建物の用に供する償却資産のうち、課税部分と非課税部分の区分は、次の要領によって行うものとする。
1 家屋
(1) 基幹通路
所有者において何らの制約を設けず広く不特定多数人の利用に供している基幹通路は非課税とする。
なお、この場合の基幹通路とは連絡通路以外の通路をいうものとする。
(2) 連絡通路
ア 地上の公道へ通じるもの
基幹通路から地上の公道へ通じる連絡通路は非課税とする。
なお、この場合の地上の公道へ通じるとは、かりに連絡通路の地上出入口が公道以外の部分に設けられてあっても、機能的には公道へ通じるものと何ら差異のないものは、公道へ通じるものとして取り扱うものとする。
イ 建物の内部へ通じるもの
建物の内部へ通じる連絡通路は、(5)の共用部分とみなす。
ただし、市長が現に直接管理するものは、地上の公道へ通じるものとみなす。
(3) 警察官詰所
非課税とする。ただし、所有者が無償で貸し付けている場合に限る。
(4) 店舗、事務所等の部分
課税する。
(5) 共用部分
機械室、公衆便所等課税部分と非課税部分との共用に供されている部分については、当該課税部分と非課税部分の割合(床面積等の割合)によってあん分し、それぞれの部分に加えるものとする。
2 償却資産
償却資産である構築物及び機械装置のうち、発変電設備等で家屋の課税部分と非課税部分の共用に供されている資産については、家屋のそれぞれの部分の割合(床面積等の割合)によって非課税部分に応じる価格を求め、当該価格に応じる資産を非課税とする。探している情報が見つからない
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財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
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