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大阪市個人市民税減免取扱要綱

2023年10月17日

ページ番号:213847

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第57条、第59条、第60条(第1項第3号を除く。)、第61条及び第62条の規定による個人市民税の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて、公平かつ適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるほか地方税法(昭和25年法律第226号)、条例その他関係法令の例によるものとする。

(1) 所得見込額 減免を受けようとする者に係る当該年度の初日の属する年中の次に掲げるアからウまでの合計額

 ア 合計所得金額の見積額
 イ 退職所得金額の見積額(アに含まれるものを除く。)
 ウ 特定配当等に係る所得金額及び特定株式等譲渡所得金額の見積額(アに含まれるものを除く。)

(2) 預貯金等の額 減免を受けようとする者に係る減免の申請日現在における次に掲げるアからエの合計額

 ア 現金
 イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金(勤労者財産形成年金貯蓄契約を除く。)及び積金の価額の合計額
 ウ 所得税法第2条第1項第11号及び第17号に規定する合同運用信託及び有価証券の価額の合計額(以下「株式等有価証券の価額」という。)
 エ 減免の申請日現在において支払を受ける権利を有する退職手当等の金額から当該退職手当等から徴収される所得税額、道府県民税額及び市町村民税額を控除した額

(3) 居住用以外の不動産 所得税法施行令第178条に規定する不動産のうち減免を受けようとする者が所有するもの

 

(対象者の範囲)

第3条 減免の対象者のうち、次の各号に該当する者の範囲は当該各号に定めるところとする。

(1) 条例第57条第1項第1号に規定する「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者(所得割を課されない者に限る。)」とは、次のいずれかに該当する者とする。

 ア 国又は地方公共団体その他の公共団体から給付を受ける者
 イ 生計を一にしない親族その他の者から給付を受ける者

(2) 条例第57条第1項第2号に規定する「これと同様の失業状態にあると認められる者」とは、失業により求職活動を行っている者(雇用保険法第20条第1項並びに同法施行規則第30条及び第31条の規定により受給期間の延長を受ける者と同様の職業に就くことができない者と認められる者を含む。)とする。ただし、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者に該当するものとした場合に次のいずれかに該当する者を除く。

 ア 雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者
 イ 雇用保険法第42条に規定する日雇労働者

 

(減免適用基準)

第4条 市長は、減免を受けようとする者の生活程度を調査により把握し、市民税の全額負担に堪えることが困難であると認められる、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ定める者に限り、減免を適用するものとする。

(1) 条例第57条第1項第1号に該当する者

 ア 生活保護法による扶助を受ける者 同号の規定に該当するすべての者
 イ  貧困により公私の扶助を受ける者(アに該当する者を除く。) 預貯金等の額が2,500,000円(同一生計配偶者又は扶養親族(以下この条において「同一生計配偶者等」という。)を有する者にあっては、2,500,000円に320,000円及び当該同一生計配偶者等1人につき350,000円を加算した額)を超えない者

(2) 条例第57条第1項第2号に該当する者 預貯金等の額が2,500,000円(同一生計配偶者等を有する者にあっては、2,500,000円に320,000円及び当該同一生計配偶者等1人につき350,000円を加算した額)を超えない者のうち、所得見込額が前年の合計所得金額と同額を超えない者

(3) 条例第57条第1項第3号に該当する者 預貯金等の額が2,500,000円(同一生計配偶者等を有する者にあっては、2,500,000円に320,000円及び当該同一生計配偶者等1人につき350,000円を加算した額)を超えない者

(4) 条例第57条第1項第4号に該当する者 同号の規定に該当するすべての者

2 前項第1号イ、第2号及び第3号に該当する者のうち、居住用以外の不動産を有する者は、市民税の全額負担に堪えることが困難であると認めないものとする。

3 第1項に該当しない又は前項に該当する者で傷病等により多額の医療費を要する場合その他特別な事情を有することにより、生活程度からみて市民税の全額負担に堪えることが困難であると認められる場合には、減免を受ける他の者との均衡を失することのない範囲において、減免を適用するものとする。

 

(減免対象税額の調整)

第5条 条例第57条第2項に規定する調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。ただし、条例第57条第1項第1号に該当する者にはこれを適用しない。

(1) 市民税額を変更又は新たに賦課した場合

 ア 普通徴収の方法によって徴収する市民税 各納期に係る納付額について、変更後の市民税額又は新たに賦課した市民税額によって賦課していたものとした場合の各納期(条例第41条第2項の規定により定めた納期を含む。以下この条において同じ。)に係る納付額に相当する額となるよう調整を加える。
 イ 給与所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税 各徴収月に係る月割額について、変更後の市民税額又は新たに賦課した市民税額により賦課していたものとした場合の各徴収月の月割額に相当する額となるよう調整を加える。
 ウ 年金所得に係る特別徴収の方法によって徴収する市民税 各徴収月に係る支払回数割特別徴収税額について、変更後の市民税額により賦課していたものとした場合の各徴収月に係る支払回数割特別徴収税額に相当する額となるよう調整を加える。

(2) 特別徴収から普通徴収に繰り入れた場合 特別徴収から普通徴収に繰り入れた税額について、特別徴収されないこととなった日の属する月の翌月の初日以後最初に到来する納期限に係る納期において繰り入れたものとした場合の各納期に係る納付額に相当する額となるよう調整を加える。

2 前項各号のいずれにも該当する場合には、第1号及び第2号の順に適用するものとする。

3 前2項に規定する調整によっても減免を受ける他の者との均衡を失することとなると市長が認める場合には、これらの者との均衡を十分に考慮してその者に最もふさわしい方法により調整を加えるものとする。

 

(減免の申請)

第6条 減免を受けようとする者は、条例第60条第1項(第3号を除く。)に規定する申請期限(以下「申請期限」という。)が経過していない部分の納期又は徴収月に係る税額の一部又は全部について減免を申請することができる。

2 条例第60条第1項(第3号を除く。)に規定する申請書(以下「減免申請書」という。)に添付する書類は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第57条第1項第1号に規定する生活保護法による扶助を受ける者 生活保護適用証明書又は保護決定通知書の写し

(2) 前号以外の者 市民税・府民税減免申請書附表(様式第1号。以下「減免申請書附表」という。)

3 前項第2号に該当する者は、減免申請書附表に記載した事項を証するため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示又は提出しなければならない。

(1) 条例第57条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者(生活保護法の規定による扶助を受ける者を除く。) 次に掲げる書類の写し

 ア 公私の扶助に係る支給通知書その他当該給付の内容を証する書類
 イ 給与明細又は源泉徴収票その他給与等の支払額を証する書類
 ウ 年金振込通知書又は源泉徴収票その他公的年金等の支払額を証する書類
 エ 退職金支給通知書又は源泉徴収票その他退職手当等の支払額、当該退職手当等から徴収される所得税額、道府県民税額及び市町村民税額を証する書類
 オ 収支内訳書その他給与所得、公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得に係る収入金額及び必要経費を証する書類
 カ 通帳若しくは残高証明書又は預貯金証書その他減免の申請日現在における預入残高及び同日現在において解約した場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額を証する書類
 キ 取引残高報告書その他減免の申請日現在における保有株式等有価証券の価額を証する書類

(2) 条例第57条第1項第2号に該当する者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 ア 雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者 前号イからキまでに規定する書類及び雇用保険受給資格者証の写し(雇用保険法第20条第1項並びに同法施行規則第30条及び第31条の規定により受給期間の延長を受ける者にあっては、離職票及び受給期間延長通知書の写し)
 イ 第3条第2号に規定する失業により求職活動を行っている者 前号イからキまでに規定する書類、離職理由を証する書類及び失業により求職活動を行っていることを証する書類の写し(雇用保険法第20条第1項並びに同法施行規則第30条及び第31条の規定により受給期間の延長を受ける者と同様の職業に就くことができない者と認められる者にあっては、その理由を証する書類)

(3) 条例第57条第1項第3号に該当する者 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類の写し

 ア 所得税法第111条の規定により予定納税額の減額の承認の申請ができる者 第1号エ、カ及びキに規定する書類並びに予定納税額の減額申請書及び当該減額申請の承認、一部承認又は却下に係る通知書
 イ アに該当しない者 第1号イからキまでに規定する書類

4 市長は、減免の決定に係る審査において必要と認める場合には、前項に規定する書類のほか別に指定する書類の提示若しくは提出又は減免申請書等の補正若しくは事情の聴取を求めることができる。

5 条例第57条第1項第2号に該当する者が第1項の規定により2以上の納期又は徴収月に係る税額について減免の申請をした場合には、各納期又は徴収月に係る申請期限から起算して10日以内に、第3項第2号における雇用保険受給資格者証の写し又は失業により求職活動を行っていることを証する書類の写しを提示又は提出して当該申請期限の日現在において引き続き失業している旨を市長に申告しなければならない。

 

(災害等による期限の延長)

第7条 条例第13条第1項又は第5項の規定により減免申請書その他書類の提出等に関する期限を延長する場合は、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から起算して10日を経過する日を期限とする。ただし、特別徴収から普通徴収に繰り入れた税額に係る減免の申請について、特別徴収されなくなった日の属する月の翌月の初日以後最初に到来する納期限の日以後に当該税額に係る通知を受けた場合には、特別徴収されなくなった日の属する月の翌月の初日から当該税額に係る通知を受けた日までの間に申請期限が到来する部分の税額に係る申請期限は、当該税額に係る最初の納期限の日とする。

 

(減免の決定等)

第8条 市長は、減免申請書の提出があった場合には、その調査により審査し、その申請の全部又は一部を承認する決定をするものとする。ただし、その申請が第6条第5項における減免の申請に該当する場合には、同項の規定による申告に基づき納期又は徴収月ごとに承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により減免の全部又は一部を承認する決定した場合には、減免の申請をした者に対して、理由を付して(全部を承認する決定を除く。)、速やかに減免後の市民税額を通知するものとする。

3 市長は、減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その申請を承認しないものとする。

(1) 減免を受けることができる要件を欠いている者

(2) 虚偽の申請をした者

(3) 一定の期間を定めて必要な書類の提示若しくは提出又は減免申請書等の補正若しくは事情の聴取を求めてもこれに応じない者

4 前項の規定により減免の申請を承認しない決定をした場合には、減免の申請をした者に対して、市民税・府民税減免不承認決定通知書(様式第2号)により、理由を付して、申請を承認しない旨を通知するものとする。

 

(減免事由の変更等又は消滅の申告)

第9条 第8条第1項の規定による決定を受けた者が、当該決定を受けた後において、減免事由又は所得見込額に変更が生じたこと等により減免額を変更すべき事情が生じた場合には、その事情が生じた日から起算して10日以内に、減免申請書にその証拠となる書類を添付して市長に提出することによりその旨を申告しなければならない。

2 第6条の規定は、前項の減免申請書の提出において準用する。この場合において、同条第1項中「減免」とあるのは「減免額の変更」と、「条例第60条第1項(第3号を除く。)に規定する申請期限」とあるのは「減免額を変更すべき事情が生じた日において条例第60条第1項(第3号を除く。)に規定する申請期限」と、第2項中「減免の決定」とあるのは「減免額の変更」と読み替えるものとする。

3 条例第61条に規定する減免事由の消滅に係る申告は、市民税・府民税減免事由消滅申告書(様式第3号)の提出その他当該申告書に記載すべき事項の書面又は口頭による申告によるものとする。

 

(減免事由及び減免額の変更)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による決定をした後において、前条第1項の規定により減免申請書の提出があった場合、又は減免事由若しくは市民税額に変更が生じたこと等により減免額を変更すべき事情が生じた場合には、その調査により審査し、減免額を変更するものとする。

2 前項の規定により減免額を変更する場合には、減免額を変更すべき事情が生じた日において申請期限が経過していない部分の納期又は徴収月に係る税額について変更するものとする。ただし、減免額を増加させる前条第1項の規定による減免申請書が、その変更が生じた日から起算して10日を経過する日以後に提出された場合には、その提出された日において申請期限が経過していない部分の納期又は徴収月に係る税額について変更するものとする。

3 第1項の規定により減免事由及び減免額の変更を決定した場合には、減免の申請をした者に対して、理由を付して(前条第1項の規定による減免申請書の提出による場合を除く。)、速やかに減免額変更後の市民税額を通知するものとする。

 

(減免の取消し)

第11条 市長は、条例第62条の規定により減免の決定の全部又は一部を取り消す決定をした場合には、減免の申請をした者に対して、市民税・府民税減免取消決定通知書(様式第4号)により、理由を付して、減免を取り消した旨を通知するものとする。

2 前項の規定により減免を取り消した旨の通知を受けた者で、当該減免を取り消された納期又は徴収月に係る申請期限において、他の減免事由に該当する場合には、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、減免申請書にその証拠となる書類を添付して市長に提出することでその旨を申告することにより、当該減免を取り消された納期又は徴収月に係る税額について第8条の規定による減免の決定に係る審査を受けることができる。

 

   附 則

1 この要綱は、平成25年3月25日から施行する。

2 この要綱は、平成25年度以後の年度分の個人市民税について適用し、平成24年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。

   附 則(平成28.4.1)

 この改正附則は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(平成29.3.31)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成29年度以後の年度分の個人市民税について適用し、平成28年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。

   附 則(令和元.7.18)

1 この要綱は、令和元年7月18日から施行する。

2 この要綱は、令和元年度以後の年度分の個人市民税について適用し、平成30年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。

    附 則(令和2.2.3)

 この要綱は、令和2年2月3日から施行する。

    附 則(令和3.4.1)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号~第4号

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