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財政局京橋市税事務所衛生委員会規程

2024年11月11日

ページ番号:248640

(設置)
第1条  大阪市職員安全衛生管理規則第16条第3項の規定に基づき、財政局京橋市税事務所に、財政局京橋市税事務所衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。


(目的)
第2条   委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定に基づき、財政局京橋市税事務所の職員(以下「職員」という。)の健康障害の防止、快適な職場環境の形成等の事項について調査審議し、財政局京橋市税事務所長(以下「所長」という。)に意見を述べることを目的とする。


(職務)
第3条   委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議することを職務とする。
  (1)    職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  (2)    職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
  (3)    労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
  (4)    前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。


(構成)
第4条   委員会は、衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、所長が指名した委員11名以内をもって構成する。
       2   所長は、前項に掲げる委員のうち委員長を除く半数については、職員が属する職員団体(地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体で職員の過半数以上が属する職員団体をいう。以下同じ。)の推薦する者をもって充てるものとする。


(委員長)
第5条   委員会に委員長を置き、委員の中から、所長が指名する。
       2   委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
       3   委員長に事故があるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。


(任期)
第6条   委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
       2   委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残留期間とする。


(運営)
第7条   委員会は委員長が招集し、議長となる。
       2   委員会は、原則として月1回以上開催する。ただし、委員の定数の5分の1以上の者から調査若しくは審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、臨時に開かなければならない。
       3   委員会を開くときは、委員長は委員に開催の日の3日前までに通知しなければならない。
       4   委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
       5   委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。
       6   委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。


(幹事)
第8条   委員会の事務を処理するため委員会に幹事をおく。
       2   幹事は別表に掲げる者をもって充てる。
       3   幹事は、必要に応じて幹事会を行う。なお、幹事会の決定により、幹事でない者を幹事会に出席させ、意見を述べさせることができる。


(庶務)
第9条   委員会の庶務(事務局)は、財政局京橋市税事務所管理担当において処理する。


(施行の細目)
第10条   この規程の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。


附     則
  この規程は、平成27年5月1日から施行する。

附     則
  この規程の一部改正は、令和2年1月14日から施行する。

別表
  財政局京橋市税事務所担当係長
  財政局京橋市税事務所の職員が属する職員団体の代表

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