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あべの市税事務所租税教育推進委員会実施要綱

2023年12月5日

ページ番号:248929

 

(設置)

 第1条  次代を担う児童・生徒が、租税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心を持ち、さ

 らには納税者として社会や国・自治体(大阪市)の在り方を主体的に考えるという自覚を育てることを目的とし、あべの市税事務所

 租税教育推進委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

 

(役割)

  第2条 租税教育では、税の役割、機能、仕組みなどの学習を推進する。また、その運営に関し、必要な事項を委員会で審議し、決

  定する。

 2 税務署と連携の上、租税教室の実施と租税教育の充実を図る。また、事業推進のために租税教育の講師養成に取り組む。

 3 各地区租税教育推進協議会へ参画し、税務署、府税事務所、税理士会、区役所、学校との連携を図る。

 

(構成)

 第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

 2 委員長は、あべの市税事務所管理担当課長をもって充て、会務を総括する。

 3 副委員長は、あべの市税事務所担当係長(管理担当:人材育成)をもって充て、委員長を補佐する。

 4 委員は、委員長が指名するものとし、管理担当・市民税等担当・固定資産税担当(土地・家屋)・収納対策担当より

 係長を含む税務経験原則3年以上の職員をそれぞれ3名以上とする。

 

(任期)

 第4条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。なお、再任は2回までとする。

 

(会議)

 第5条 委員会の会議は、委員長が召集する。

 

(事務局)

 第6条 委員会の事務局は、あべの市税事務所管理担当に置く。

 

(報告及び周知)

 第7条 委員会における議事、決定事項等については、課長会への報告を行う。

 

(施行の細目)

 第8条 この要綱に定めるもののほか、その他運営に関し必要な事項は、委員会での議論を踏まえ、課長会による承認を得ることと

 する。

 

(施行の期日)

 第9条 この要綱は、令和元年7月1日から実施する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局あべの市税事務所管理担当(担当区:阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)

住所:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号702(あべのメディックス7階)

電話:06-4396-2948

ファックス:06-4396-2905

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