あべの市税事務所租税教育推進委員会実施要綱
2024年10月23日
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(設置)
第1条 次代を担う児童・生徒が、租税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心を持ち、さらには納税者として社会や国・自治体(大阪市)の在り方を主体的に考えるという自覚を育てることを目的とし、あべの市税事務所租税教育推進委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
(役割)
第2条 租税教育では、税の役割、機能、仕組みなどの学習を推進する。また、その運営に関し、必要な事項を委員会で審議し、決定する。
2 税務署と連携の上、租税教室の実施と租税教育の充実を図る。また、事業推進のために租税教育の講師養成に取り組む。
3 各地区租税教育推進協議会へ参画し、税務署、府税事務所、税理士会、区役所、学校との連携を図る。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、あべの市税事務所管理担当課長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、あべの市税事務所担当係長(管理担当:人材育成)をもって充て、委員長を補佐する。
4 委員は、委員長が指名するものとし、管理担当・市民税等担当・固定資産税担当(土地・家屋)・収納対策担当より係長を含む税務経験原則3年以上の職員をそれぞれ3名以上とする。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。なお、再任は2回までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が召集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、あべの市税事務所管理担当に置く。
(報告及び周知)
第7条 委員会における議事、決定事項等については、課長会への報告を行う。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、その他運営に関し必要な事項は、委員会での議論を踏まえ、課長会による承認を得ることとする。
(施行の期日)
第9条 この要綱は、令和元年7月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局あべの市税事務所管理担当(担当区:阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)
住所:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号702(あべのメディックス7階)
電話:06-4396-2948
ファックス:06-4396-2905