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財政局財務部課長専決要綱

2022年4月1日

ページ番号:253161

(目的)

第1条 この要綱は、財政局長の権限の一部委譲について定めることを目的とする。

 

(総則)

第2条 課長は、別に定めがあるもののほか、その主管事務について、この要綱に基づき専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、局長又は部長の決裁を受けなければならない。

 

 (財務部財務課長専決事項)

第3条 財務部財務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 (1)繰入替予算の執行に関すること

 (2)予算の配当に関すること

 (3)予算の目の流用に関すること

 

(財務部総務担当課長専決事項)

第4条 財務部総務担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 (1) 1件1万円以下の食糧費の支出決定に関すること

 

(財務部財源課長専決事項)

第5条 財務部財源課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

 (1)公債の元利償還金等の支出決定及び公債収入に関すること

 (2)公債の発行及び償還に係る定例の事務事業の施行決定に関すること

 (3)一時借入並びに大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)第68条の規定による歳計現金の一時繰替使用に関すること

 (4)蓄積基金の運用に関すること

 (5)1件1万円以下の食糧費の支出決定に関すること

 (6)繰入替予算の執行に関すること

 (7)予算の配当に関すること

 (8)予算の目の流用に関すること

 

   附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱の一部改正は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。 

   附 則

 この要綱の一部改正は、令和4年4月1日から施行する。

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