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財政局課長代理専決事項

2023年9月19日

ページ番号:253162

(趣旨)

第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による財政局の各課長代理(専決規程第2条第2号に規定する課長代理をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(財務課長代理専決事項)

第2条 専決規程第3条の規定に基づいて財務課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、財務課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(財務課総務担当課長代理専決事項)

第3条 専決規程第3条の規定に基づいて総務担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、財務課総務担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(財源課長代理専決事項)

第4条 専決規程第3条の規定に基づいて財源課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、財源課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(財源課財政調査担当課長代理専決事項)

第5条 専決規程第3条の規定に基づいて財政調査担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、財源課財政調査担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(管理課長代理専決事項)

第6条 専決規程第3条の規定に基づいて管理課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、管理課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(管理課審査監察担当課長代理専決事項)

第7条 専決規程第3条の規定に基づいて管理課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、管理課審査監察担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(管理課システム等担当課長代理専決事項)

第8条 専決規程第3条の規定に基づいて管理担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、管理課システム等担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(課税課長代理専決事項)

第9条 専決規程第3条の規定に基づいて課税課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課税課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(課税課固定資産税担当課長代理専決事項)

第10条 専決規程第3条の規定に基づいて固定資産税担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、課税課固定資産税担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(収税課長代理専決事項)

第11条 専決規程第3条の規定に基づいて収税課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、収税課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(収税課市債権管理担当課長代理専決事項)

第12条 専決規程第3条の規定に基づいて市債権管理担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、収税課市債権管理担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

(収税課市債権収納担当課長代理専決事項)

第13条 専決規程第3条の規定に基づいて市債権収納担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、収税課市債権収納担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

   附 則

 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

   附 則

 この規程の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程の一部改正は、平成21年10月1日から施行する。

   附 則

 この規程の一部改正は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程の一部改正は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程の一部改正は、平成23年6月1日から施行する。

附 則

  この規程の一部改正は、平成24年8月1日から施行する。

附 則

  この規程の一部改正は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

  この規程の一部改正は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

  この規程の一部改正は、平成30年4月1日から施行する。

 

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