大阪市財政局人権行政推進委員会設置要綱
2024年9月27日
ページ番号:254996
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、
各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、財政局に「大阪市財政局人権行政推進委員会(以下「推進委員会」という)」を置く。
(事業)
第2条 前条の目的達成のため次の事業を実施する。
(1) 人権啓発推進をめざした人権意識の高揚を図るための職員研修の企画及び実施に関する
こと。
(2) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 推進委員会は、別表1に掲げる委員で構成する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理し、推進委員会を招集する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順序により、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を述べさせることが出来る。
(幹事)
第4条の2 推進委員会の事務を処理するため推進委員会に幹事をおく。
2 幹事は4名とし、別表2に掲げる者をもってあてる。
3 幹事は、必要に応じて幹事会を行う。なお、幹事会の議により、幹事でない者を幹事会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、財務部財務課において行う。
(施行細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
(附則)
この要綱は、昭和63年10月5日から施行する。
(附則)
1 この要綱の一部改正は、平成10年4月1日より施行する。
2 平成16年12月末日までの間、この要綱中「人権啓発推進委員会」を「人権教育のための国連10年推進委員会」とする。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成14年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成18年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成19年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成19年12月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成20年8月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成22年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成23年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成23年7月19日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成24年8月1日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
委員長 | 局長 |
副委員長 | 税務総長 |
委 員 | 財務部長 |
委 員 | 税財政企画担当部長 |
委 員 | 税務部長 |
委 員 | 市債権回収対策室長 |
委 員 | 梅田市税事務所長 |
委 員 | 京橋市税事務所長 |
委 員 | 弁天町市税事務所長 |
委 員 | なんば市税事務所長 |
委 員 | あべの市税事務所長 |
委 員 | 船場法人市税事務所長 |
委 員 | 財務部総務担当課長 |
委 員 | 税務部管理課長 |
委 員 | 税務部市債権管理担当課長 |
委 員 | 梅田市税事務所管理担当課長 |
委 員 | 京橋市税事務所管理担当課長 |
委 員 | 弁天町市税事務所管理担当課長 |
委 員 | なんば市税事務所管理担当課長 |
委 員 | あべの市税事務所管理担当課長 |
委 員 | 船場法人市税事務所管理担当課長 |
委 員 | 財務部財務課担当係長 |
別表2
幹 事 | 財務部総務担当課長 |
幹 事 | 税務部管理課長 |
幹 事 | 市税事務所管理担当課長(管理担当課長会幹事長) |
幹 事 | 財務部財務課担当係長 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局財務部財務課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7711
ファックス:06-6202-6951