財政局環境管理実行委員会設置要領
2023年9月19日
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(設 置)
第1条 大阪市庁内環境管理計画(環境マネジメントマニュアル)(以下「管理計画」という。)に基づき、財政局環境管理実行委員会(以下「所属委員会」という。)を置く。
(組 織)
第2条 所属委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3 副委員長は、税務総長をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会 議)
第4条 所属委員会の会議は、委員長が随時、第2条第4項に掲げる者を召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(所属委員会の所掌事務)
第5条 所属委員会の所掌事務は、財政局の環境管理行動の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管理計画に基づく取組みの企画・立案・実行に関すること。
(5) その他、所属委員会の運営に必要な事務。
第6条 所属長が必要と認めるときは、所属委員会の下に職場環境委員会を置くことができる。
2 職場環境委員会の組織及び所掌事務は、所属長が別に定める。
(庶 務)
第7条 所属委員会の庶務は、財務部財務課において処理する。
(施行細目)
第8条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要領は、平成9年8月4日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成14年9月1日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成22年4月1日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成23年4月1日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成23年6月1日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成23年7月19日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成24年8月1日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成25年10月25日から適用する。
委員長 | 財政局長 |
---|---|
副委員長 | 税務総長 |
委員 | 財務部長 |
〃 | 税務部長 |
〃 | 梅田市税事務所長 |
〃 | 京橋市税事務所長 |
〃 | 弁天町市税事務所長 |
〃 | なんば市税事務所長 |
〃 | あべの市税事務所長 |
〃 | 船場法人市税事務所長 |
〃 | 財務部総務担当課長 |
〃 | 税務部管理課長 |
事務局 | 財務部財務課 |
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