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財政局環境管理実行委員会設置要領

2023年9月19日

ページ番号:255156

(設 置)

第1条 大阪市庁内環境管理計画(環境マネジメントマニュアル)(以下「管理計画」という。)に基づき、財政局環境管理実行委員会(以下「所属委員会」という。)を置く。

 

(組 織)

第2条 所属委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、財政局長をもって充てる。

3 副委員長は、税務総長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

 

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

 

(会 議)

第4条 所属委員会の会議は、委員長が随時、第2条第4項に掲げる者を召集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

 

(所属委員会の所掌事務)

第5条 所属委員会の所掌事務は、財政局の環境管理行動の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 管理計画に基づく取組みの企画・立案・実行に関すること。

 (2) 管理計画に基づく取組みの周知・啓発に関すること。

 (3) 管理計画の実施状況の点検・評価・報告に関すること。

 (4) 職員の環境学習の推進に関すること。

 (5) その他、所属委員会の運営に必要な事務。

 

(職場環境委員会の設置)

第6条 所属長が必要と認めるときは、所属委員会の下に職場環境委員会を置くことができる。

2 職場環境委員会の組織及び所掌事務は、所属長が別に定める。

 

(庶 務)

第7条 所属委員会の庶務は、財務部財務課において処理する。

 

(施行細目)

第8条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

   附 則

 この要領は、平成9年8月4日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成14年9月1日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成22年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成23年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成23年6月1日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成23年7月19日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成24年8月1日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成25年10月25日から適用する。

別表
 委員長 財政局長
 副委員長 税務総長
 委員 財務部長
 〃 税務部長
 〃 梅田市税事務所長
 〃 京橋市税事務所長
  〃 弁天町市税事務所長
 〃 なんば市税事務所長
 〃 あべの市税事務所長
 〃 船場法人市税事務所長
 〃 財務部総務担当課長
 〃 税務部管理課長
事務局  財務部財務課

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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