財政局梅田市税事務所環境委員会設置要領
2024年1月5日
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(設 置)
第1条 大阪市庁内環境管理計画(環境マネジメントマニュアル)(以下「管理計画」という。)及び財政局環境管理実行委員会設置要領第6条第1項に基づき、財政局梅田市税事務所環境委員会(以下「職場委員会」という。)を置く。
(組 織)
第2条 職場委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、梅田市税事務所長をもって充てる。
3 委員長は、副委員長及び委員を指名するものとし、副委員長及び委員を指名したときは、ただちに財政局環境管理実行委員長に報告しなければならない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定する副委員長が、その職務を代行する。
(会 議)
第4条 職場委員会の会議は、委員長が随時、第2条第3項で指名した副委員長及び委員を召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議に出席を求めることができる。
(職場委員会の所掌事務)
第5条 職場委員会の所掌事務は、財政局梅田市税事務所、税務部分室(財政局税務部収税課市債権回収対策室、財政局税務部課税課固定資産税グループ(土地評価担当・家屋評価担当)及び財政局税務部収税課(収納対策特別チーム))の環境管理行動の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管理計画に基づく取組みの企画・立案・実行に関すること。
(2) 管理計画に基づく取組みの周知・啓発に関すること。
(3) 管理計画の実施状況の点検・評価・報告に関すること。
(4) 職員の環境学習の推進に関すること。
(5) その他、職場委員会の運営に必要な事務。
(庶 務)
第6条 職場委員会の庶務は、梅田市税事務所管理担当において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要領は、平成23年6月1日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成24年8月1日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成26年1月6日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、平成27年11月2日から適用する。
附 則
この要領の一部改正は、令和4年10月11日から適用する。
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大阪市 財政局梅田市税事務所管理担当(担当区:北区、西淀川区、淀川区、東淀川区)
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