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財政局船場法人市税事務所環境委員会設置要領

2024年10月17日

ページ番号:255172

(設 置)

第1条 大阪市庁内環境管理計画(環境マネジメントマニュアル)(以下「管理計画」という。)及び財政局環境管理実行委員会設置要領第6条第1項に基づき、財政局船場法人市税事務所環境委員会(以下「職場委員会」という。)を置く。

 

(組 織)

第2条 職場委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、船場法人市税事務所長をもって充てる。

3 委員長は、副委員長及び委員を指名するものとし、副委員長及び委員を指名したときは、ただちに財政局環境管理実行委員長に報告しなければならない。

 

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定する副委員長が、その職務を代行する。

 

(会 議)

第4条 職場委員会の会議は、委員長が随時、第2条第3項で指名した副委員長及び委員を召集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議に出席を求めることができる。

 

(職場委員会の所掌事務)

第5条 職場委員会の所掌事務は、財政局船場法人市税事務所の環境管理行動の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 管理計画に基づく取組みの企画・立案・実行に関すること。

 (2) 管理計画に基づく取組みの周知・啓発に関すること。

 (3) 管理計画の実施状況の点検・評価・報告に関すること。

 (4) 職員の環境学習の推進に関すること。

 (5) その他、職場委員会の運営に必要な事務。

 

(庶 務)

第6条 職場委員会の庶務は、船場法人市税事務所管理担当において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要領の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

   附 則

 この要領は、平成23年6月1日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成24年8月1日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成25年4月10日から適用する。

   附 則

 この要領の一部改正は、平成26年1月10日から適用する。 

   附 則 

 この要領の一部改正は、平成27年11月2日から適用する。

   附 則 

 この要領の一部改正は、令和4年10月11日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局船場法人市税事務所管理担当

住所:〒541-8551 大阪市中央区船場中央1丁目4番3号203(船場センタービル3号館2階北側)

電話:06-4705-2948

ファックス:06-4705-2905

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