財政局ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱
2021年6月18日
ページ番号:255174
(設置及び目的)
第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を推進するため、「計画」の後期期間である令和3年度から令和7年度の期間において、財政局ワーク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 「委員会」は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、財務部総務担当課長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、税務部管理課長をもって充て、委員長を補佐する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定める順位により、その職務を代行する。
5 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
6 委員長は、別表1に掲げる職にある者のほか、委員を指名することができる。
(職 務)
第3条 「委員会」は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)仕事と生活の両立支援プランに基づく取組における具体検討や実施状況の把握・点検
(2)「ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への具体検討や実施状況の報告
(3)その他、「計画」への取り組みに関すること
(任 期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 「委員会」は必要に応じて、委員長が委員を招集のうえ開催する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(部 会)
第6条 委員会を補佐する組織として、別表2のとおり、ワーク・ライフ・バランス推進部会(以下「部会」という。)を本庁及び各市税事務所を単位として設置する。
2 部会のメンバーは、部会長が指名するものとし、相談員、子育て経験者等により構成する。
3 第1条、第3条及び第4条の規定は部会において準用する。
4 部会のメンバーを指名したときは、ただちにその旨を委員長に報告しなければならない。
5 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
(事務局)
第7条 「委員会」の事務局は財務部財務課に置き、「部会」の事務局は別表2のとおりとする。
附 則
1 この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
2 「特定事業主行動計画推進委員会設置要綱」は、同日付けで廃止とする。
附 則
この要綱の一部改正は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱の一部改正は、平成23年7月19日から施行する。
附 則
この要綱の一部改正は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この要綱の一部改正は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱の一部改正は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱の一部改正は、令和3年4月1日から施行する。
委員長 | 財務部総務担当課長 |
副委員長 | 税務部管理課長 |
委 員 | 市債権管理担当課長 |
梅田市税事務所管理担当課長 | |
京橋市税事務所管理担当課長 | |
弁天町市税事務所管理担当課長 | |
なんば市税事務所管理担当課長 | |
あべの市税事務所管理担当課長 | |
船場法人市税事務所管理担当課長 | |
財務部財務課担当係長 |
部会名 | 部会長 | 相談員 | 事務局 |
財政局本庁ワーク・ライフ・バランス推進部会 | 総務担当課長 | 財務課担当係長(総務) | 財務課 |
梅田市税事務所ワーク・ライフ・バランス推進部会 | 管理担当課長 | 担当係長(管理) | 管理担当 |
京橋市税事務所ワーク・ライフ・バランス推進部会 | 管理担当課長 | 担当係長(管理) | 管理担当 |
弁天町市税事務所ワーク・ライフ・バランス推進部会 | 管理担当課長 | 担当係長(管理) | 管理担当 |
なんば市税事務所ワーク・ライフ・バランス推進部会 | 管理担当課長 | 担当係長(管理) | 管理担当 |
あべの市税事務所ワーク・ライフ・バランス推進部会 | 管理担当課長 | 担当係長(管理) | 管理担当 |
船場法人市税事務所ワーク・ライフ・バランス推進部会 | 管理担当課長 | 担当係長(管理) | 管理担当 |
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