財政局における内部統制の推進体制に関する要綱
2024年9月27日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、財政局における内部統制の推進体制について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、税務総長をもって充てる。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 財政局における内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。
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