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財政局財務部契約事務審査会運用細目

2020年4月1日

ページ番号:255194

 財政局財務部契約事務審査会設置要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり運用細目を定める。

 

 

(所掌事務の取扱い)

第1条 要綱第4条第2項第1号に規定する「契約の必要性」について、年度末に次年度の「契約予定リスト」を作成し、調査、審議を行う。予定リストにないものは個別に調査、審議を行う。「契約方法」について、種目や予定価格により競争入札にするか少額随意契約にするかの基準を設定し、契約事務審査会(以下「審査会」という。)で確認を行う。

 

2 要綱第4条第2項第2号に規定する「競争参加資格」について、共通競争参加資格及びその審査方法を審査会で確認を行い、共通競争参加資格以外に資格要件を設けない案件については、既に審査会において調査、審議を行ったものとみなす。

 

3 要綱第4条第2項第4号に規定する「随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること」について、随意契約にかかる「契約相手方の選定方法及び選定理由」を審査会において審議を行う。

ただし、特に必要があると認められるときは、審査会を開催し、調査、審議を行う。

 

4 要綱第4条第4項別表2に規定する「随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表」及び「特定少額契約の適用状況」について、年度末に関係資料を作成し、契約の事務手続きが適切に行われているか、審査会で確認を行う。

 

5 要綱第4条第4項別表2に規定する「検査事務手続」について、財務課及び財源課の検査担当職員等に次の職員をそれぞれ充てる。

(1)財務課

  ア 検査職員 総務担当課長

  イ 検査職員を直接補助する職員 計理業務を担当する担当係長

  ウ 検査補助者 計理業務を担当する係員

(2)財源課

  ア 検査職員 財源課長

  イ 検査職員を直接補助する職員 計理業務を担当する担当係長

  ウ 検査補助者 計理業務を担当する係員

 

附 則

この運用細目は、平成23年5月24日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成25年1月1日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成27年12月28日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成30年11月1日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成31年4月1日から施行する。

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