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財政局財務部における契約事務取扱要領

2020年4月1日

ページ番号:255196

 大阪市契約規則第3条第2項から第5項の規定による局専決契約について、適正な運用を図り、厳正かつ公平な執行を図るため、次のとおり取扱うものとする。

 

1.契約方法について【契約事務審査会運用細目第1条第1項関係】

 予定価格10万円を超える契約については事後審査型制限付一般競争入札(電子入札)によることとし、予定価格10万円以下の契約については随意契約に、予定価格5万円以下の契約(緊急を要するものに限る。)については少額特名随意契約(以下「特定少額契約」という。)によることができるものとする。

 

2.小口支払基金について【契約事務審査会運用細目第1条第1項関係】

 緊急を要する事務用品等(需用費、役務費、使用料及賃借料、原材料費及び備品購入費)の買入については小口支払基金を活用することとする。

 

3.共通競争参加資格について【契約事務審査会運用細目第1条第2項関係】

 共通競争参加資格以外に資格要件を設ける場合は、契約事務審査会において審査を行うこととする。

 競争参加申出者の競争参加資格の有無の審査については、「大阪市電子調達システム」に掲載の「入札参加有資格者名簿情報」、「競争入札参加停止措置一覧」、「入札等除外措置一覧」等により行う。

 

【参考:事後審査型制限付一般競争入札にかかる共通競争参加資格】

(1)大阪市入札参加有資格者名簿に当該契約に係る種目での登録があること

(2)当該案件の入札書提出日から開札日まで有効な電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条第1項第1号の電子証明書(以下「ICカード」という。)を取得し、大阪市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用するための本市の電子業者登録(ICカードの登録)を完了している者であること。なお、事業協同組合等(以下「組合」という。)については代表者が組合としてのICカードを取得し、電子入札システムを利用するための本市の電子業者登録を完了している者であること

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること

(4)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと

(5)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと

(6)-ア 大阪市入札参加有資格者名簿において、本店所在地または支店所在地を大阪市内の所在地で登録している者かつ企業の区分を大企業で登録していない者であること(印刷及び事務用品以外の官公需特定品目のみ)

(6)-イ 大阪市入札参加有資格者名簿において、本店所在地を大阪市内の所在地で登録している者かつ企業の区分を大企業で登録していない者であること(印刷及び事務用品のみ)

             

4.随意契約理由等の結果公表及び特定少額契約の適用状況について【契約事務審査会運用細目第1条第4項関係】

 年度末に「契約事務手続等確認調書」を作成して、契約事務審査会で確認を行うこととし、必要に応じて改善策を検討する。

 

5.検査事務手続について【契約事務審査会運用細目第1条第5項関係】

(1)検査職員については、総務担当課長及び財源課長以外の職員をもって局長等が指定する場合において、契約事務審査会で確認を行うこととする。

(2)契約の履行検査に際しては、検査調書及び添付された納品書、業務完了報告書その他検査の根拠書類が適切であることを確認し、検査職員を直接補助する係長からの検査報告を踏まえ、検査職員が再度検査を行うこととする。

(3)契約規則第51条第3項の規定により検査調書の作成を省略した場合は、契約の証拠となる関係書類として、当該契約相手方から納品書又は納品書に準ずる書類の提出を受け、検査職員が確認することとする。ただし、契約相手方から契約の証拠となる書類の提出を受けることができない場合については、検査調書を省略せず作成することとする。

(4)契約の履行検査の検証について、年度末に「契約事務手続等確認調書」を作成して、契約事務審査会で確認を行うこととし、必要に応じて改善策を検討する。

 

6.その他

 この取扱いに定める方法により難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。ただし、その場合は、契約事務審査会にて審査を行うこととする。

 

 附 則

この取扱いは、平成23年5月24日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成23年10月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成24年4月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成24年10月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成25年1月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成25年4月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成26年4月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成30年11月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、平成31年4月1日から適用する。

 附 則

この取扱いは、令和2年4月1日から適用する。

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