ページの先頭です

財政局職員表彰要綱

2020年4月1日

ページ番号:255263

(趣 旨)

第1条 財政局職員の表彰について、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

 

(目 的)

第2条 財政局職員表彰は、「褒める・認める」組織風土を醸成し、職員全体のモチベーションの向上を図ることにより、職場風土の活性化につなげていくことを目的とする。

 

(対象者)

第3条 この要綱に基づき表彰されるものは、財政局に所属する職員とする。

 

(表彰事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当するが、市長表彰の程度に至らないもので、財政局において表彰することが適当と認められるものに対して行う。

 (1) 業務運営上顕著な功績のあったもの

 (2) 業務運営上有益な発明、考案又は改良をしたもの

 (3) 危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの

 (4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

 (5) 他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

 

(審査及び被表彰者の決定)

第5条 表彰事由の審査は、審査委員会が行う。

2 審査委員会の委員長は財政局長とする。

3 審査委員会の副委員長は税務総長とする。

4 審査委員会の委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

5 審査に際しては、職員から表彰事由に関する意見を求めることができる。

6 財政局長は、審査結果を踏まえ、被表彰者を決定する。

 

(表 彰)

第6条 表彰は、財政局長又は税務総長が行う。

2 表彰は表彰状を授与して行い、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。

 

(実施細目)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成23年7月19日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年9月10日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表
委員長 財政局長
副委員長 税務総長
 委 員 財務部長
 税財政企画担当部長
 税務部長
 市債権回収対策室長
 梅田市税事務所長
 京橋市税事務所長
 弁天町市税事務所長
 なんば市税事務所長
 あべの市税事務所長
 船場法人市税事務所長

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局財務部財務課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7711

ファックス:06-6202-6951

メール送信フォーム