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財政局税務部収税課分室設置要綱

2024年2月28日

ページ番号:328168

(目的)

第1条 府下の滞納事案について、より一層の積極的な徴収を行い、滞納事案の処理促進や納税者間の負担の公平と税収の確保を図るため、徴収事務等を行う窓口を設置する。

 

(名称及び位置)

第2条 前条の目的を達するため設置する窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 財政局税務部収税課分室

 位置 大阪市北区西天満三丁目5番24

     大阪府なにわ北府税事務所5階 大阪府域地方税徴収機構内

 財政局税務部収税課が設置、管理する。

 

(取扱事務)

第3条 大阪市事務分掌規則第13条税務部収税課の項第4号に規定する業務を取り扱う。

 

(事務取扱時間及び休日)

第4条 事務取扱時間及び休日は、次のとおりとする。

 (1)事務取扱時間

   月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30

 (2)休日

  ・日曜日及び土曜日

  ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日

  ・1229日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

 

(職員)

第5条 第3条の事務を行うため、財政局税務部収税課職員を置く。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行細目は、財政局税務総長が定める。

 

附 則この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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