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財務部職員連携要領

2015年10月30日

ページ番号:330676

(趣旨)

第1条     この要領は、財政局財務部が所管する業務について、担当グループ外の職員との連携措置を講じることにより、財務部全体の時間外勤務の縮減及び平準化並びに財務部職員として必要な知識・技能の習得等、人材育成を推進することで、もって「達成感」「やりがい」「風通し」を実感できる職場の実現と「市民志向」「チャレンジ精神」「プロ意識」を兼ね備えた職員づくりを目的に、必要な手続を定めるものとする。

 

(連携要請)

第2条     担当課長(以下、「申請者」とする。)は、第3条に掲げる業務について、自らが所管する担当グループにおける時間内勤務及び相当程度の時間外勤務での対応が困難と考えられるときは、他の担当課長(以下、「派遣者」とする。)に対し、連携を要請できるものとする。要請にあたっては、連携を要する業務の内容、人数、期間、連携のため派遣される職員(以下、「連携者」とする。)に必要な知識・技能・経験等を精査のうえ、それらを申請書に記載したうえで、概ね10日前(土・日・祝、年末年始を除く)までに総務担当課長に申請するものとする。なお、申請書は上記要件が具備されていればよく、様式は問わない。

 

(連携要請の要件)

第3条     1 第2条により連携要請できる業務とは次に掲げるいずれかの業務をいう

                    一 突発的な事象その他急を要する業務

                    二 財務部職員として必要な知識・技能の習得等、人材育成に資する業務

               2 前項第一号による場合は、業務が発生する原因や予見可能性の有無に関わらず、専ら、相当程度の時間外勤務を行ってもなお対応が困難であるかどうかに着目するものとする。

 

(部内調整)

第4条     総務担当課長は、前2条により要請を受けたときは、すみやかに内容が本要領の趣旨に沿うかどうか審査のうえ、財務部各担当課長と連携について必要な調整を行うものとする。

 

(重要案件)

第5条     総務担当課長は、長時間・長期間・多人数の連携を要するものなど、各グループの通常業務に支障をきたすおそれがあると考えられる案件の調整にあたっては、適宜、財務部長の指示を仰ぐものとする。

 

(調整結果の通知)

第6条     総務担当課長は、前2条の調整を行った結果を速やかに申請者及び派遣者に通知するものとする。

 

(申請者の責務等)

第7条     申請者は、連携者に対し、業務の趣旨・手法・特に注意を要する点等を明示するほか、必要な研修を実施しなければならない。また、進捗状況について、適宜、総務担当課長及び派遣者に報告するものとする。

 

(派遣者の配慮義務)

第8条     派遣者は、自らが所管する担当グループに属する連携者及び連携者以外の職員に過度の負担がかからないよう、必要な業務分担の調整等を行わなければならない。

 

(既に実施している連携業務の取り扱い)

第9条     施行日時点において、既に財務部内で連携している業務については、この要領に基づいてなされたものとみなす。

 

附則

この要領は、平成271030日から施行する。

 

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