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梅田市税事務所内業務応援要綱

2024年1月5日

ページ番号:331461

(目的)

第1条  この要綱は、梅田市税事務所において一時的に大量発生する業務や想定外の業務等に対し、担当を越えた職員の臨時的な応援体制を確立し、円滑かつ効率的な業務運営と広範な税務専門知識の習得並びに組織の活性化に資することを目的とする。

 

(応援要請)

第2条  各課長は、応援要請が必要と判断した場合は、応援の業務内容、人数、期間等について明らかにしたうえで、所長に対し応援要請を行う。

 

(応援の決定)

第3条  所長は、前条に基づく応援要請を受け、連絡調整会議を開催し、応援が必要と判断した場合は、応援の業務内容、人数、期間等を決定する。

2 連絡調整会議とは、所長及び各課長をもって構成する会議をいう。なお、連絡調整会議は、所長が各課長を招集のうえ随時行う。

 

(応援職員の選定)

第4条  前条第1項に基づく応援が決定した場合、応援職員を派遣する課長は、自課の業務に支障がない範囲で応援職員を選定する。その選定に際しては、可能な限り応援業務の経験者とする。なお、要請期間内において選定された応援職員は適宜変更できるものとする。

 

(命令)

第5条  所長は、前条に基づく応援職員の選定後、応援職員に対し速やかに応援業務の命令を行う。

 

(実施報告)

第6条  応援を受ける課長は、応援期間終了後、所長に対し応援の業務内容等について実施報告を行う。

 

(知識の習得)

第7条 各課長は、他担当にて実施される各業務担当の研修内容等を確認し、基礎的な研修等について、業務に支障が生じない範囲で当該業務の未経験職員等に受講させるよう努めるものとする。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 梅田市税事務所内業務応援体制要綱(平成27年11月1日制定)は廃止する。

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大阪市 財政局梅田市税事務所管理担当(担当区:北区、西淀川区、淀川区、東淀川区)

住所:〒530-8216 大阪市北区梅田1丁目2番2号700(大阪駅前第2ビル7階)

電話:06-4797-2948

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