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京橋市税事務所相互応援実施要綱

2024年11月11日

ページ番号:331466

(目的)

第1条 突発的・緊急的に発生する業務や、繁忙期に一時的に大量発生する業務に対応するため、他業務担当の職員が臨時的に応援できる体制を確立し、問題の解決・業務の円滑な推進を図るとともに、広範な税務専門知識の習得にも資することを目的とする。

 

(応援の要請)

第2条 各課長は、突発的・緊急的な業務が発生した場合や、繁忙期に一時的な大量業務が発生した場合において、自担当内の事務分担等の見直しや時間外勤務を行ってもなお対応期間内に処理できないと判断した場合等は、支援の必要な時期・期間・応援業務内容・応援人数等の内容を明記した書面を作成し、管理担当課長を通じて提出することにより、所長に対し応援の要請を行うことができる。

 

(応援の決定)

第3条 所長は、各課長より応援の要請があった場合、各課長から担当内の状況等を聴取するとともに、応援の必要性や応援内容の検討を行い、必要性に応じて応援の決定を行う。

 

(応援職員の選出)

第4条 所長より応援の決定がされた場合、応援職員を派遣する各課長は、自担当の業務に支障がない範囲で応援職員を選出するものとし、その選出にあたっては、可能な限り応援業務の経験者となるよう配慮すること。また、要請期間内における応援要員の交代を可とする。

 

(応援業務の命令)

第5条 所長は、応援職員が選出された後、応援業務の命令を行う。

 

(京橋市税事務所連絡会への報告)

第6条 応援を受ける各課長は、その事前もしくは事後に、時期・期間・応援業務内容・応援人数等の内容について、京橋市税事務所連絡会に報告を行わなければならない。

 

(人材の育成)

第7条 各課長は、他担当にて実施される研修の内容等を確認し、基礎的な研修等について業務に支障の生じない範囲で当該業務の未経験職員等に受講させるよう努めなければならない。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は所長が定める。

 

附則

当該要綱は平成26年10月31日から施行する。

 

附則

この改正要綱は、平成27年11月5日から施行する。

 

附則

この改正要綱は、平成31年3月1日から施行する。

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大阪市 財政局京橋市税事務所管理担当(担当区:都島区、旭区、城東区、鶴見区)

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