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船場法人市税事務所担当間支援要綱

2023年11月21日

ページ番号:331471

(目的)

第1条 船場法人市税事務所が提供する市民サービスに著しく影響を及ぼす場合や想定外の大量事務の発生に対し、担当間支援を行うことで、円滑な業務遂行と時間外勤務の縮減・平準化を図るとともに、広範な税務専門知識の習得にも資することを目的とする。

 

(支援要請)

第2条 各課長は、想定外の事象等により早急な業務対応の必要が生じた場合において、自担当内の事務分担等の見直しや時間外勤務を行ってもなお対応期間内に処理できないと判断した場合等は、支援の業務内容、人数、期間等について整理した上で、支援判定委員会に支援要請できるものとする。

 

(組織)

第3条 支援判定委員会は会長及び委員で組織する。

2 会長は船場法人市税事務所長をもってあてる。

3 委員は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 管理担当課長

(2) 課税担当課長

(3) 収納対策担当課長

 

(支援判定委員会)

第4条 支援判定委員会は、第2条の各課長からの支援要請を受け、会長が随時委員を招集して行う。

2 支援判定委員会は、第3条に掲げる者のほか、会長が必要と認める者を招集して開催することができる。

3 支援判定委員会において、支援が必要と判断した場合は、業務内容、人数、期間及び支援要請課等を定めたうえで、当該課長に支援を要請するものとする。

4 緊急を要する場合には、所長の判断により支援判定委員会を開催せずに職員派遣を決定することもありうるが、その場合には、速やかに事後報告を支援判定委員会に行うこと。

 

(庶務)

第5条 支援判定委員会の庶務は、管理担当(庶務)において処理する。

 

(支援職員)

第6条 各課長は、支援判定委員会からの支援要請に基づき、自担当の業務に支障がない範囲で支援職員を選定するものとし、その選定にあたっては、可能な限り支援業務の経験者となるよう配慮すること。また、要請期間内における支援要員の交代を可とする。

2 前項で選定された支援職員に対して、所長の業務命令により派遣することとする。

 

(知識の取得)

第7条 各課長は、他担当で実施される各業務担当の研修内容等を確認し、基礎的な研修等について、業務に支障の生じない範囲で当該業務の未経験職員等に受講させるよう努めるものとする。

 

附 則

 この要綱は、平成27年10月30日から施行する。

附 則

 この要綱の一部改正は、平成31年4月1日より施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局船場法人市税事務所管理担当

住所:〒541-8551 大阪市中央区船場中央1丁目4番3号203(船場センタービル3号館2階北側)

電話:06-4705-2948

ファックス:06-4705-2905

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