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たばこ税等の税率引上げに伴う手持品課税の実施について

2024年10月21日

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たばこ税等手持品課税の概要

 たばこ税関係法令の改正により、製造たばこにかかる国のたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税等」といいます。)の税率が令和3年まで段階的に引き上げられます。これに伴い、手持品課税実施の日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で製造たばこを販売のために所持しているたばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者および特定販売業者)の方に対して、税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。
 このことを「手持品課税」といいます。

1 税率の計算方法

 手持品課税による税額は、税率の引上げ前と引上げ後の差額となり、手持品課税の種類に応じて、所持数量に次の表の税率を乗じて計算します。

手持品課税の税率(1,000本当たり)

 引上げ日

(手持品課税の日)

 種類

市町村たばこ税
(市区町村)

道府県たばこ税
(都道府県)  

たばこ税およびたばこ特別税
(国)

合計 

平成30年4月1日

紙巻たばこ三級品

645円

105円

750円

1,500円

平成30年10月1日

紙巻たばこ

430円

70円

500円

1,000円

令和元年10月1日

紙巻たばこ三級品

1,692円

274円

1,966円

3,932円

令和2年10月1日

製造たばこ

430円

70円

500円

1,000円

令和3年10月1日

製造たばこ

430円

70円

500円

1,000円

 令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率となります。

2 申告書の提出期限および提出先

 令和3年10月1日実施の手持品課税の申告書の提出期限は、令和3年11月1日(月曜日)です。

 提出期限を過ぎて申告しますと、不申告加算税または不申告加算金が課される場合がありますので、期限内に申告されますよう、十分ご注意ください。

 また、申告書は、営業所または貯蔵場所の所轄税務署において一括して受け付けますので、都道府県や市区町村に別途提出していただく必要はありません。

3 納付期限

 令和310月1日実施の手持品課税の納付期限は、令和4年3月31日(木曜日)です。

 申告書の提出期限から納期限までに5カ月間ありますので、納付をお忘れにならないようご注意ください。

市たばこ税手持品課税納付関係書類

市たばこ税手持品課税納付関係書類(令和3年10月1日実施用)

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手持品課税の詳細につきましては、次の国税庁ホームページをご参照ください。

市たばこ税につきましては、次のページもご参照ください。

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