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市たばこ税について

2024年1月22日

ページ番号:7256

市たばこ税の電子申告及び電子納付について

 令和5年10月16日(月曜日)より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。

 詳細については、「市たばこ税の電子申告について」をご覧ください。

押印の見直しについて

 令和3年4月から、市たばこ税に関する申告書について押印が不要となりました。

 なお、押印欄のある申告書を利用される場合も押印せずご提出ください。

納税義務者

市内の小売販売業者等に対して製造たばこの売渡し等をした卸売販売業者等

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数 × 税率  

(注)卸売販売業者等は、毎月、上記の計算方法により税額を算出し、翌月末日までに税額等を申告し、その税額を納付することになっています。

税率

平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、平成30年10月1日から令和3年まで段階的に製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む。)にかかる国のたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられています。

(注)「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄を指します。

1,000本あたりのたばこ税率(紙巻たばこ三級品を含む)

期間 

市町村たばこ税 
(市区町村)

道府県たばこ税 
(都道府県)

たばこ税
(国)

たばこ特別税
(国)

 合計

平成30年10月1日~

令和元年9月30日

5,692円

(4,000円)

930円

(656円)

5,802円

(4,032円)

820円

(624円)

13,244円

(9,312円)

令和元年10月1日~

令和2年9月30日

5,692円

(5,692円)

930円

(930円)

5,802円

(5,802円)

820円

(820円)

13,244円

(13,244円)

令和2年10月1日~

令和3年9月30日

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

令和3年10月1日

以降

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

 ( )内は、紙巻たばこ三級品にかかる税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

「加熱式たばこ」および「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、下記国税庁ホームページをご参照ください。

課税標準及び税率(国税庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されます。

上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、平成30年10月1日以降5年間かけて段階的に移行されます。

詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイト)別ウィンドウで開く

市たばこ税関係書類

申告等用紙と記載要領 ※令和2年5月申告分以後の申告に使用してください

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

市たばこ税納付書は、市たばこ税の納付にご利用いただけます。

なお、市たばこ税手持品課税を含むその他の市税に係る納付にはご利用いただけませんのでご注意ください。

手持品課税について

たばこ税の税率引き上げに伴い、手持品課税が行われています。詳しくは次のリンク先をご参照ください。

たばこ税の税率引上げに伴うたばこ税手持品課税の実施について

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財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
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住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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