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市たばこ税について

2025年4月18日

ページ番号:7256

市たばこ税の電子申告及び電子納付について

 令和5年10月16日(月曜日)より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。

 詳細については、「市たばこ税の電子申告について」をご覧ください。

納税義務者

市内の小売販売業者等に対して製造たばこの売渡し等をした卸売販売業者等

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数 × 税率  

(注)卸売販売業者等は、毎月、上記の計算方法により税額を算出し、翌月末日までに税額等を申告し、その税額を納付することになっています。

税率

令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

1,000本あたりのたばこ税率

期間 

市町村たばこ税 
(市区町村)

道府県たばこ税 
(都道府県)

たばこ税

(国)

たばこ特別税

(国)

 合計

令和3年10月1日~

令和9年3月31日

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

令和9年4月1日~

令和10年3月31日

6,552円

1,070円

7,302円

820円

15,744円

令和10年4月1日~

令和11年3月31日

6,552円

1,070円

7,802円

820円

16,244円

令和11年4月1日

以降

6,552円

1,070円

8,302円

820円

16,744円

「加熱式たばこ」および「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、下記国税庁ホームページをご参照ください。

課税標準及び税率(国税庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法
  区分 加熱式たばこの重量 紙巻たばこ
現行 加熱式たばこ 0.4グラム 0.5本
改正後 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35グラム※ 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2グラム 1本

(注)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算すること。

上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

経過措置期間中における換算方法
  期間 現行の換算本数 改正後の換算本数
現行 令和8年3月31日まで 現行の換算本数×1.0
改正後 令和8年4月1日
~令和8年9月30日
現行の換算本数×0.5 新換算本数×0.5
令和8年10月1日以降 新換算本数×1.0

(注1)現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「現行の換算本数」といいます。

(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。

詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイト)別ウィンドウで開く

市たばこ税関係書類

申告等用紙と記載要領 ※令和2年5月申告分以後の申告に使用してください

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

市たばこ税納付書は、市たばこ税の納付にご利用いただけます。

なお、市たばこ税手持品課税を含むその他の市税に係る納付にはご利用いただけませんのでご注意ください。

手持品課税について

たばこ税の税率引き上げに伴い、手持品課税が行われています。詳しくは次のリンク先をご参照ください。

たばこ税の税率引上げに伴うたばこ税手持品課税の実施について

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財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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