法人市民税(法人税割)の超過課税について
2024年10月21日
ページ番号:361789

概要
本市には多くの企業や商業施設が集中し、大阪圏域の経済活動の中心となっているため、周辺市町村からも多くの方が通勤や通学で市内に来られるなど、昼間流入人口が非常に多くなっています。そのため、本市は早くから道路や下水道、ごみ処理施設など、こうした大都市特有の状況に対応した高度な都市基盤の整備を積極的に行ってきました。
今後もこのような都市基盤を維持していくため、本市の厳しい財政状況の中でも、その管理や更新をしていかなければなりません。
本市では、こうした大都市特有の財政需要に対応するため、本市内の経済活動を担う法人に負担していただいている市民税(法人税割)において、地方税法で定められた標準税率(6.0%)を超える税率(8.2%)で課税する超過課税を行っています。
なお、一定規模以下の中小法人については、その負担に配慮し、超過課税を行わず、地方税法で定められた標準税率(6.0%)で課税しています。
※ 令和元年9月30日以前に開始した事業年度については、標準税率6.0%は9.7%、それを超える税率8.2%は11.9%になります。
- (参考)法人税割の税率
法人の区分と事業年度の開始時期により税率が異なりますので、税率表をご参照ください。

適用期限
超過課税は一定の期限を設けて実施しており、その期限が到来する都度、大都市特有の財政需要や本市の財政状況などを踏まえ、期限延長の必要性を検証しています。
現在の期限は令和7年3月31日までに終了する事業年度分までとなっています。

超過課税の使途
超過課税による増収額については、道路や下水道、ごみ処理施設といった大都市機能を支える都市基盤の維持管理や更新などに活用しています。
(超過課税による増収見込額 222億円(令和6年度当初予算))

超過課税についてのお問い合わせ
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20
大阪市財政局 財務部財源課 税財政企画グループ
電話番号:06-6208-7744

申告にかかる税率などのお問い合わせ
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大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階
船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話番号:06-4705-2933
(最寄駅からのアクセス)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅の船場センタービル3号館連絡通路より3号館へ
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