法人の市民税について
2023年6月6日
ページ番号:8074
法人の市民税は、区内に事務所、事業所または寮等(寮、宿泊所、クラブなど)を有する法人(会社など)および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)に対して課税されるもので、均等割と法人税割があります。
税制改正については、次のリンク先をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
法人市民税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申告・納付期限の個別延長が認められます。
法人市民税の柔軟な取扱い(簡易な方法による個別延長)について
申請書の柔軟な取扱い(簡易な方法による個別延長)については令和5年8月7日までで終了します。
令和5年8月8日以降
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申告・納付期限の個別延長が認められます。
令和5年8月7日まで
書面で法人市民税の申告書を提出される場合
電子申告(エルタックス)で法人市民税の申告書を提出される場合
次のいずれかの方法により申請してください。
- 申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出してください。
- 申告書に、全国の地方団体共通の新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)20220318版
を添付して提出してください。詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて
をご参照ください。
延長後の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限の延長申請を行う旨を記載した申告書を提出した場合は、原則として、その申告書の提出日を延長後の申告・納付期限としますので、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。
申告などに関するお願い
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、できる限り窓口への来所をお控えいただき、電子申告のご利用や郵送でのご提出をお願いします。
押印の見直しについて
令和3年4月から、法人市民税に関する申告書等について押印が不要となりました。
なお、押印欄のある申告書等を利用する場合も押印しないで提出してください。
納税義務者
納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
区内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
区内に寮等のみを有する法人 | ○ | - |
区内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人 | - | ○ |
課税免除
次の法人については、法人市民税は課税されません。
- 公益社団法人・公益財団法人で収益事業を行わないもの
- 認可地縁団体で収益事業を行わないもの
- 特定非営利活動法人(NPO法人)で収益事業を行わないもの
課税免除の対象となる法人は、毎年度、法人市民税申告書の提出が不要です。
(注)令和元年10月の市税条例の一部改正により、課税免除制度を創設しました。詳しくは「法人市民税の減額・免除制度から課税免除制度への変更について」をご参照ください。
均等割(年額)
均等割は、事務所、事業所または寮等の所在する区ごとにかかります。
(区内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率法人の区分 | 従業者の数の合計数 | 税率(年額) | |
---|---|---|---|
1 | (1)法人税法第2条第5号に規定されている公共法人で均等割が課税されるもの (2)地方税法第294条第7項に規定されている公益法人等で均等割が課税されるもの (3)人格のない社団または財団で収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの (4)一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く。) (5)法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 従業者数に かかわらず 50,000円 | |
2 | 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | ||
3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | ||
4 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | ||
5 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | ||
6 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
(注1)「従業者の数の合計数」とは、区内に有する事務所、事業所、寮等の従業者(役員を含む。)の数の合計数をいいます。
(注2)「資本金等の額」および「従業者の数の合計数」については、算定期間の末日で判定します。
(注3)「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいいます。
(注4)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

法人税割

課税標準となる法人税額×税率(8.2%)
ただし、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人については、6.0%の軽減した税率が適用されます。(法人課税信託の引受けを行うもの又は清算中の法人を除きます。)
また、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。

法人の区分 | 令和元年9月30日以前に開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人 | 9.7% | 6.0% |
上記以外の法人 | 11.9% | 8.2% |
申告と納税
事業年度を6か月としている法人の申告納付
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を市税事務所に提出するとともに、法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額の納付が必要です。
事業年度を1年としている法人の申告納付
中間申告と確定申告が必要です。
中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内(注1)に、申告書を市税事務所に提出するとともに、次の1.または2.のいずれかの方法により計算した税額を納付してください。
ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および区内に寮等のみを有する法人は、中間申告をする必要はありません。
1.法人税割額(「前事業年度の法人税割額×6(注2)÷前事業年度の月数」で計算した額)と均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間(注3)に事務所等の存在した月数」÷12で計算した額)の合計額(予定申告)
2.法人税割額(その事業年度開始の日以後6か月の期間(注3)を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額)と均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間(注3)に事務所等の存在した月数」÷12で計算した額)の合計額(仮決算にもとづく中間申告)
(注1)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内となります。
(注2)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの月数が6以外であるときは、その月数を乗じます。
(注3)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までの期間となります。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を市税事務所に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付してください。
均等割額の一括申告
2以上の区に事務所、事業所または寮等を有する法人は、区ごとに計算した均等割額の合計額を一括して市税事務所に申告してください。
確定申告書の提出期限の延長制度
法人税において確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合は、法人の市民税にかかる確定申告書の提出期限も、法人税で延長された期間だけ延長されますが、「法人・事務所等異動届」を提出してください。

提出先と申告の方法
提出先と申告の方法については、「法人市民税の申告・申請・届出の提出方法について」をご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
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