法人市民税の減額・免除制度から課税免除制度への変更について
2021年3月31日
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大阪市では、大阪市市税条例の規定に該当する収益事業を行わない公益法人等について、公益性等に配慮し、減額・免除申請により法人市民税を免除していましたが、令和元年10月に大阪市市税条例の一部を改正し、納税義務のない課税免除制度を創設したことで、令和元年度分(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間分)以後の法人市民税申告書と減免申請書の提出が不要になりました。
課税免除の対象となる法人は、これまで減額・免除の対象であった法人と同一ですので、課税免除制度の創設に伴い、減額・免除制度を廃止しました。
1 課税免除の要件
次のいずれかの要件に該当する法人が対象となります。
(1)公益社団法人・公益財団法人で収益事業を行わないもの(大阪市市税条例第19条の2第1号)
(2)認可地縁団体で収益事業を行わないもの(大阪市市税条例第19条の2第2号)
町会などの地縁による団体が、地方自治法第260条の2第7項の規定により市長の認可を受けて認可地縁団体となった場合について、収益事業を行わない場合に限り、課税免除の対象となります。
(3)NPO法人で収益事業を行わないもの(大阪市市税条例第19条の2第3号)
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)について、収益事業を行わない場合に限り、課税免除の対象となります。
(注)これらの要件は、以前の減額免除の対象となる要件から変更はありません。
2 課税免除に係る手続きについて
課税免除の対象となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り法人市民税申告書の提出も不要です。
(注1)課税免除に該当する場合でも、大阪市内に事務所を新たに開設された場合は「法人設立・事務所等開設申告書」の提出が必要です。詳しくは「法人設立、異動等の届出」をご参照ください。
(注2)収益事業を開始した場合は、法人市民税申告書の提出が必要です。
3 課税免除と減額・免除制度の違いについて
制度名 | 該当する法人 | 法人市民税申告書の提出 | 免除申請書の提出 |
課税免除 | ・公益社団法人・公益財団法人で収益事業を行わないもの ・認可地縁団体で収益事業を行わないもの ・NPO法人で収益事業を行わないもの | 不要 | 不要 |
以前の 減額・免除 | 課税免除と同じ | 必要 | 必要 |
4 収益事業とは
収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。この収益事業から発生した所得は、法人税の課税対象となります。
よって、税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人ということになりますので、法人市民税の課税免除の対象とはなりません。
≪法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業≫
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業
6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業
13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業
18代理業 19仲立業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業
25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業
31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業
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