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法人市民税に関するQ&A

2023年10月27日

ページ番号:19918

 よくお問い合わせいただく質問(よくある質問)と、その回答(Q&A)を紹介しています。

Q1 法人市民税の事務所、事業所または寮等とはどのようなものですか?

 事務所または事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所で、店舗、工場、病院等の施設も含まれます。

 寮等とは、寮(独身寮、社員住宅等は含みません。)、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜をはかるために常時設けられている施設をいいます。

 なお、事務所、事業所または寮等については、それが自己の所有に属するものであるか否かを問いません。

  • 人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する人をいい、法人の役員、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。 
  • 物的設備とは、事業の活動を行うために人為的に設けられる有形の施設であり、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に事業を行うための設備が備えられているものをいいます。

 

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Q2 法人が大阪市の区内において事務所等を開設・廃止したり、届出事項に変更があったときにはどのような手続きが必要ですか?

 大阪市内において新たに事務所等を開設した場合は、開設した日から2か月以内に「法人設立・事務所等開設申告書」を、事務所等を廃止した場合は、廃止した日から2か月以内に「法人解散(合併)・事務所等廃止申告書」を、届出事項に変更があった場合は、速やかに「法人・事務所等異動届」をそれぞれ、必要な資料を添付して市税事務所に提出してください。

 なお、電子申請により提出することもできます。詳しくは「電子申請・届出について」をご参照ください。

 

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Q3 事業年度途中で事務所等を開設または廃止した場合の均等割はどうなりますか?

 大阪市の区内に事務所等が所在していた月数に応じて、月割の方法により計算します。

 この場合の月数は、暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間のうち1月未満の端数は切り捨てます。

 ただし、事務所等が所在していた期間が当該事業年度を通じて1月未満である場合は1月となります。

 月割の均等割額は、均等割額(年額)に区内に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算してください。

 

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Q4 大阪市以外の市町村にも事務所等がある場合の申告はどうすればよいですか?大阪市でまとめて行えますか?

 法人市民税は、事務所等所在の市町村すべてに申告納付する必要があります。

 この場合の法人税割額は、法人税額を各市町村の従業者の人数で按分し、各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。

 

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Q5 法人市民税の申告・申請・届出の提出はどうすればよいですか?

Q6 事務所等を大阪市へ移転・開設した場合、どのような手続きが必要ですか?

 大阪市の区内において新たに事務所等を開設した場合は、開設した日から2か月以内に「法人設立・事務所等開設申告書」を市税事務所に提出してください。

 なお、電子申請により提出することもできます。詳しくは「電子申請・届出について」をご参照ください。

 

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Q7 大阪市内で事務所等を移転した場合、どのような手続きが必要ですか?

 大阪市内で事務所等を移転した場合、移転前の事務所等については移転により廃止した日から2か月以内に「法人解散(合併)・事務所等廃止申告書」を、移転後の事務所等については移転により開設した日から2か月以内に「法人設立・事務所等開設申告書」を、それぞれ市税事務所に提出してください。

 また、事務所等の開設・廃止を行わずに本店所在地を変更した場合は、速やかに「法人・事務所等異動届」を市税事務所に提出してください。

 なお、電子申請により提出することもできます。詳しくは「電子申請・届出について」をご参照ください。

 

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Q8 法人が赤字のため法人税(国税)がかからない場合でも、法人市民税の申告と納付は必要ですか?

 赤字の場合でも法人市民税の均等割額については課税されますので、法人市民税確定申告書の提出と、均等割額の納付が必要となります。

 

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Q9 法人税の更正があったのですが、法人市民税の申告等においてはどのような手続きが必要ですか?

 法人税の更正があった場合、手続き内容は法人市民税の税額の増減によって異なります。

増額の場合

 修正申告書を提出し、申告額を納付してください。

減額の場合

 更正の請求書を提出してください。

 この場合、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)の添付が必要となります。

 更正の請求の期限は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内になります。なお、連結法人の更正の請求につきましてはお問い合わせください。

 

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Q10 法人市民税の課税免除とはどのようなものですか?

Q11 グループ通算制度に関する届出をする際にはどのようなものが必要ですか?

 グループ通算制度についての届出書は、法人・事務所等異動届に次の書類を添付したうえで提出してください。

グループ通算制度の承認申請の承認があり、通算法人となった場合

  • 法人税(国税)における「グループ通算制度の承認の申請書」の写し
  • グループ一覧
  • 出資関係図

 なお、グループ内の法人で本市に関係するものが複数ある場合は、グループを一括して代表の法人が届出をしてください。

完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合

  • 法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し 
  • グループ一覧
  • 出資関係図

通算法人でなくなった場合

  • 法人税(国税)における「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し
  • 法人税(国税)における当該異動事項に関する届出書の写し 
  • グループ一覧
  • 出資関係図

 

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Q12 法人課税信託に関する申告の手続きはどうすればよいですか?

Q13 法人が解散した場合にはどのような届出が必要ですか?

 大阪市内に事務所等を有する法人が解散した場合、解散した日から2か月以内に「法人解散(合併)・事務所等廃止申告書」に登記事項証明書(写し可)を添付し最寄の市税事務所に提出してください。

 

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Q14 清算中の法人にかかる法人市民税の申告はどうすればよいですか?

Q15 法人税(国税)で申告期限の延長が認められた場合、どのような手続きが必要ですか?

 法人税(国税)において申告期限の延長が認められた場合は、法人市民税の申告期限も同様に延長されますが、「法人・事務所等異動届」に次の事項を記載し、必要書類を添付のうえ、最寄の市税事務所に提出してください。

  1. 「6 その他」欄に、「申告期限の延長」と記載してください。
  2. 「異動後」欄に、法人税(国税)において認められた延長月数及び延長が開始する事業年度を記載してください。
  3. 「異動年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った日を記載してください。
  4. 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し、または都道府県に提出した「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」の写しを添付してください。

 なお、大阪市では申告期限の延長の届出のみを行うための様式は定めておりませんので、ご了承ください。

 また、電子申請により提出することもできます。詳しくは「電子申請・届出について」をご参照ください。

 

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Q16 超過課税とはどのようなものですか?

 超過課税とは、標準税率(地方税法に定められた地方団体が課税する場合に通常よるべき税率)を超える税率によって地方団体が課税を行うことをいいます。

 本市では、法人市民税の法人税割において超過課税を行っています。 

 詳しくは、「法人市民税(法人税割)の超過課税について」をご参照ください。

 

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このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

●法人市民税に関する手続きの詳細や、書類の記載方法などのお問い合わせについては、上記お問い合わせ先(船場法人市税事務所)までお問い合わせください。

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