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法人市民税に関する用語集

2023年8月8日

ページ番号:634090

事務所、事業所または寮等

 事務所または事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所で、店舗、工場、病院等の施設も含まれます。

 寮等とは、寮(独身寮、社員住宅等は含みません。)、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜をはかるために常時設けられている施設をいいます。

 なお、事務所、事業所または寮等については、それが自己の所有に属するものであるか否かを問いません。

  • 人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する人をいい、法人の役員、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。 
  • 物的設備とは、事業の活動を行うために人為的に設けられる有形の施設であり、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に事業を行うための設備が備えられているものをいいます。

資本金等の額

 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)に無償増資・無償減資等による欠損てん補を行った金額を調整した金額をいいます。商業登記簿に記載されている資本金の額だけではなく、資本準備金なども含まれます。(地方税法第292条第1項第4の2号)

 また、調整後の資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を資本金等の額とします。

 具体的には法人税法施行令第8条に規定されており、法人税申告書別表5(1)の「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」に記載した差引合計額が、その法人の資本金等の額となります。

課税標準となる法人税額

 課税標準となる法人税額とは、法人税法などの規定により算出された法人税額で、特定寄附金税額の控除、税額控除超過額相当額の加算、法人税における所得税額の控除、外国税額の控除、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除および試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の適用を受ける前のものをいいます。

 また、課税標準となる法人税額には法人税に係る延滞金、利子税、過少申告加算金、無申告加算金および重加算税の額は含まれません。(地方税法第292条第1項第4号)

 具体的には法人が確定申告を行う場合、法人税申告書別表1(1)「法人税額計9」の欄の金額を、法人市民税確定申告書第20号様式において試験研究を行った場合の法人税額の特別控除を加算(中小企業者等を除きます)し、繰戻還付法人税額を繰り越し控除した金額となります。

特定寄附金税額の控除

 平成28年度税制改正により、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設されました。

 地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄附を行った場合に、従来からの寄附金の損金算入措置(寄附額の約3割)に加え、その寄附金額の一部を、支出した事業年度の法人事業税額・法人住民税法人税割額及び法人税額から控除する仕組みが設けられています。(地方税法附則第8条の2の2)

 特定寄附金を支出した場合の税額控除を受ける法人は、第20号の5様式及び寄附金を受けた地方公共団体が寄附金の受領について交付する書類(地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類)の写しを添付してください。

通算法人

 法人税(国税)において、グループ通算制度が適用されている通算親法人および当該通算親法人と通算完全支配関係がある通算子法人をいいます。

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