法人課税信託に関する申告の手続きについて
2021年10月14日
ページ番号:20048
法人課税信託の引き受け人となったもの(法人だけでなく、個人や法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものも含む)は、法人市民税の法人税割のみの納税義務者となりますので、その旨の届出と法人市民税の申告納付が必要となります。
なお、法人税割の税率は、「法人の市民税について」の法人税割をご参照ください。
法人課税信託の引き受け人となったとき
「法人設立・事務所等開設申告書」を提出してください。法人名の欄には固有法人の名称と引き受けた法人課税信託の名称を併記してください。事業種目の欄には、「法人課税信託」と記入してください。
法人課税信託の引き受け人としての事項が変更となったとき
法人課税信託を終了又は併合したとき
法人課税信託にかかる法人市民税を申告納付するとき
確定申告又は修正申告の場合は第20号様式を使用してください。
予定申告の場合は第20号の3様式を使用してください。
納付書は、いずれの場合の申告でも共通です。
(注)電子申告で法人課税信託に関する手続きを行う場合は、固有法人とは別に新たに利用届出を提出のうえ、利用者IDを取得する必要があります。詳しくは、eLTAXホームページをご参照ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話:06-4705-2933 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階