清算中の法人にかかる法人市民税の申告について
2021年11月18日
ページ番号:110482
平成22年10月1日以後に解散した法人の申告手続きが変わりました。
平成22年度税制改正により清算所得課税制度が廃止され、平成22年10月1日以後に解散した法人の法人市民税の申告については、税率、分割基準及び申告書の様式が変更されています。
下記比較表をもとに、確定申告書(第20号様式)を最寄の市税事務所まで提出してください。
なお、平成22年9月30日以前に解散した法人の法人市民税の申告につきましては、従来どおりの税率・分割基準により清算予納申告書、清算確定申告書(残余財産分配等予納申告書)で申告していただくこととなりますのでご留意ください。
平成22年9月30日以前に 解散した法人 | 平成22年10月1日以後に 解散した法人 | |||
清算中の 各事業年度の申告 | 様式 | 第21号様式 | 第20号様式 | |
税率 | 法人税割 | 解散の日現在における税率(注1) | 11.9% (注2) | |
均等割 | 事業年度末日時点 | |||
分割基準 | 解散の日 | 事業年度の末日 | ||
申告時期 | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 | |||
残余財産が 確定した時の申告 | 様式 | 第22号様式 | 第20号様式 | |
税率 | 法人税割 | 14.5% | 11.9%(※2) | |
均等割 | 事業年度末日時点 | |||
分割基準 | 解散の日 | 事業年度の末日 | ||
申告時期 | 残余財産が確定した日から1カ月以内 |
(注1)資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円以下の場合は12.3%となります。それ以外の場合は14.5%となります。
(注2)平成26年9月30日以前に開始した事業年度分については、法人税割の税率11.9%は14.5%となります。
令和元年10月1日以後に開始した事業年度分については、法人税割の税率11.9%は8.2%となります。
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