清算中の法人にかかる法人市民税の申告について
2024年5月20日
ページ番号:110482
平成22年10月1日以後に解散した法人の申告手続きが変わりました。
平成22年度税制改正により清算所得課税制度が廃止され、平成22年10月1日以後に解散した法人の法人市民税の申告については、税率、分割基準及び申告書の様式が変更されています。
下記比較表をもとに、確定申告書(第20号様式)を最寄の市税事務所まで提出してください。
なお、平成22年9月30日以前に解散した法人の法人市民税の申告につきましては、従来どおりの税率・分割基準により清算予納申告書、清算確定申告書(残余財産分配等予納申告書)で申告していただくこととなりますのでご留意ください。
区分 | 平成22年9月30日 以前に解散 | 平成22年10月1日 以後に解散 | ||
清算中の 各事業年度の申告 | 様式 | 第21号様式 | 第20号様式 | |
税 率 | 法人税割 | 14.5%(注1) | 8.2%(注2) | |
均等割 | 事業年度末日時点 | |||
分割基準 | 解散の日時点 | 事業年度の末日時点 | ||
申告時期 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | |||
残余財産が 確定した時の申告 | 様式 | 第22号様式 | 第20号様式 | |
税率 | 法人税割 | 14.5% | 8.2%(注2) | |
均等割 | 事業年度末日時点 | |||
分割基準 | 解散の日時点 | 事業年度の末日時点 | ||
申告時期 | 残余財産が確定した日から1か月以内(注3) |
(注1)資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円以下の場合は12.3%となります。
(注2)平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 14.5%
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度分 11.9%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度分 8.2%
(注3)通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日と同日であり、通算親法人の申告期限が令和5年4月1日以後に到来する場合は2か月以内となります。
なお、通算親法人が特例延長を受けている場合は通算子法人にも適用されます。
(例)通算親法人の事業年度が令和4年4月1日~令和5年3月31日(特例延長2か月)であり、通算子法人が令和5年3月31日に残余財産が確定した場合、当該通算子法人の申告時期は「通算親法人の事業年度終了の日の翌日から4か月(2か月+特例延長2か月)以内」となります。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話: 06-4705-2933 ファックス: 06-4705-2905
住所: 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階