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清算中の法人にかかる法人市民税の申告について

2021年11月18日

ページ番号:110482

平成22年10月1日以後に解散した法人の申告手続きが変わりました。

 平成22年度税制改正により清算所得課税制度が廃止され、平成22年10月1日以後に解散した法人の法人市民税の申告については、税率、分割基準及び申告書の様式が変更されています。

 下記比較表をもとに、確定申告書(第20号様式)最寄の市税事務所まで提出してください。

 なお、平成22年9月30日以前に解散した法人の法人市民税の申告につきましては、従来どおりの税率・分割基準により清算予納申告書、清算確定申告書(残余財産分配等予納申告書)で申告していただくこととなりますのでご留意ください。

比較表
 平成22年9月30日以前に
解散した法人
平成22年10月1日以後に
解散した法人
清算中の
各事業年度の申告
様式第21号様式第20号様式
税率法人税割

解散の日現在における税率(注1)

11.9% (注2)
均等割事業年度末日時点
分割基準解散の日事業年度の末日
申告時期事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
残余財産が
確定した時の申告
様式第22号様式第20号様式
税率法人税割14.5%11.9%(※2)
均等割事業年度末日時点
分割基準解散の日事業年度の末日
申告時期残余財産が確定した日から1カ月以内

(注1)資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円以下の場合は12.3%となります。それ以外の場合は14.5%となります。

(注2)平成26年9月30日以前に開始した事業年度分については、法人税割の税率11.9%は14.5%となります。

     令和元年10月1日以後に開始した事業年度分については、法人税割の税率11.9%は8.2%となります。

このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 法人市民税グループ
電話: 06-4705-2933 ファックス: 06-4705-2905
住所: 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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