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大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱

2018年4月1日

ページ番号:376814

(目的)

第1条 「大阪市広告事業協力広告代理店制度」(以下「本制度」という。)は、広告主の募集代行等を通じて市の広告事業の効果的・効率的な実施に協力する広告代理店を、大阪市広告事業協力広告代理店(以下「協力広告代理店」という。)として名簿に登載するとともに、協力広告代理店と市が協働して広告事業の推進を図ることにより、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 広告施設 行政財産又はその部分のうち、広告の掲出(広告を掲出する物件の設置を含む。)の対象となるものをいう。

(2) 広告媒体 以下に規定する市資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 ア 市の広報印刷物

 イ 市のホームページ

 ウ 市の普通財産

 エ その他広告媒体として活用できる資産

(3) 局長等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、教育長、行政委員会事務局長、市会事務局長、中央卸売市場長及び区長をいう。

 

(協力広告代理店の要件)

第3条 協力広告代理店は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 大阪市内に事業所等(支社、支店、営業所等を含む。)を有すること。

(2) 大阪市入札参加有資格者名簿において「04映画等制作・広告・催事、印刷-02広告代行」に登録していること。

(3) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

(4) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

(5) 過去2年以内に、国、地方自治体との取引実績を有すること。

(6) 行政機関から行政指導を受けていないこと。

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けていないこと。

(8) 地方税を滞納していないこと。

(9) 大阪市行政財産広告取扱規則、大阪市広告掲載要綱及びこの要綱その他市の広告事業に係る諸規定の内容を遵守できること。

 

(協力広告代理店名簿の作成及び公表)

第4条 市は、協力広告代理店の名称、事務所等の所在地及び連絡先並びに名簿登載期間を記載した大阪市広告事業協力広告代理店名簿(以下「協力広告代理店名簿」という。)を作成し、市のホームページに掲載して公表する。

 

(協力広告代理店の募集)

第5条 協力広告代理店の募集は、随時申込みの方法その他必要事項を市のホームページに掲載して行う。

 

(協力広告代理店の申込み)

第6条 協力広告代理店となることを希望する者は、次の書類と合わせて、別記第1号様式により市に申し込むものとする。

(1) 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(2) 直前年の貸借対照表及び損益計算書

(3) 国、地方自治体との取引実績を証明する書類

 

(名簿への登載)

第7条 市は前条の規定による申込書類の提出があったときは、第3条に掲げる要件のすべてに適合することを確認した上で、協力広告代理店名簿への登載を決定し、速やかに、その結果を相手方に通知するものとする。

2 前項の規定により登載の決定をしたときは、その決定をした日から当該広告代理店を協力広告代理店名簿に登載するものとする。

 

(名簿登載期間)

第8条 協力広告代理店名簿への登載期間は、当該名簿登載日から翌年度の末日までとする。ただし、第10条の規定により登載の決定を取消したときは、当該取消しの決定をした日をもって登載期間を終了するものとする。

2 前項の名簿登載期間の更新を希望する者は、名簿登載期間末日の30日前までに、次の書類と合わせて別記第2号様式により市に届け出るものとする。この場合の名簿登載期間は、前項の名簿登載期間の翌日から2年間とする。

(1) 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(2) 直前年の貸借対照表及び損益計算書

(3) 国、地方自治体との取引実績を証明する書類

 

(変更事項の届出)

第9条 協力広告代理店は、第6条の規定により提出した申込書類の記載事実に変更があったときは、遅滞なく、変更内容が確認できる書類と合わせて別記第3号様式により市に届け出るものとする。

 

(名簿登載の決定の取消し)

第10条 協力広告代理店名簿への登載の取消しを希望する協力広告代理店は、別記第4号様式により市に届け出るものとする。

2 市は、協力広告代理店から、前項の登載の取消しの申出があったときは、速やかに登載の決定を取り消し、当該広告代理店を名簿から削除するものとする。

3 市は、協力広告代理店が次のいずれかに該当すると認めたときは、名簿登載の決定を取り消し、当該広告代理店を名簿から削除して、その旨を相手方に通知するものとする。

(1) 協力広告代理店が、第3条に掲げる要件の全部又は一部に適合しないと認めたとき。

(2) 市が指定する納付期限までに広告料を納付せず、その後の督促における納付期限までにも納付しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協力広告代理店の責めに帰すべき事由により協力広告代理店名簿への登載を継続することが適当でないと認めるとき。


(対象媒体の指定)

第11条 本制度の対象とする広告施設、広告媒体は、所管する局長等が指定する。

2 市は、前項の規定により指定した媒体(以下「指定広告媒体」という。)の、媒体名称、媒体種別、広告料、所管部署等を記載した指定広告媒体一覧を作成し、市のホームページに掲載する。

 

(広告料の納付等)

第12条 協力広告代理店は、指定広告媒体について、広告料等を市に納付するときは、市が規定する広告料の額から、市が別に定める料率により算定した額を控除した額を納付するものとする。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本制度の運用に関し必要な事項は、財政局長が定める。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月3日から施行する。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

 附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

 附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

 

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