財政局改善活動発表会実行委員会設置要綱
2019年6月3日
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(設置)
第1条 財政局のリノベーション・プロジェクト及び各市税事務所改善活動チームの改善活動の取組の発表及び情報共有を目的として改善活動発表会を各チーム合同で実施するため、「財政局改善活動発表会実行委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議、決定する。
(1)改善活動発表会にかかる企画・立案について(内容、開催時期等)
(2)改善活動発表会の開催について(当日の運営)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるチームから選出された者(以下、委員という。)をもって組織する。
(1)リノベーション・プロジェクト
(2)梅田市税事務所改善活動チーム
(3)京橋市税事務所改善活動チーム
(4)弁天町市税事務所改善活動チーム
(5)なんば市税事務所改善活動チーム
(6)あべの市税事務所改善活動チーム
(7)船場法人市税事務所改善活動チーム
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から同年度の末日までとする。
(委員長、副委員長等)
第5条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、財務部財務課及び税務部管理課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(附則)
この要綱は、平成28年6月14日から施行する。
(附則)
この要綱の一部改正は、平成29年6月19日から施行する。
この要綱の一部改正は、令和元年6月3日から施行する。
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