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大阪市ネーミングライツ一斉募集事業実施要綱

2019年4月1日

ページ番号:385128

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市財政局が実施する、市の所有する施設又は市が実施するイベント等(以下「対象施設等」という。)におけるネーミングライツ事業の一斉募集に関して必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 民間企業等との協働により対象施設等の魅力を向上させるとともに、市の新たな財源を確保することにより、市民サービスの向上を図ることを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 対象施設等に条例等で定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利

(2) ネーミングライツパートナー 前号の権利を取得した民間企業等(以下「パートナー」という。)

(3) ネーミングライツパートナーシップ協定 ネーミングライツ及び当該ネーミングライツに関連して特定の役務の提供を受ける権利その他ネーミングライツに関連する特定の権利を企業等に付与し、それに対する対価を得ることを目的とする協定(以下「協定」という。)

(4) ネーミングライツ事業 協定の締結により対価として収入を得る事業

(5) 局長等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機監理監、会計室長、消防局長、教育次長、行政委員会事務局長、市会事務局長、中央卸売市場長及び区長をいう

 

(基本的な考え方)

第4条 ネーミングライツ事業は、対象施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 ネーミングライツによる愛称決定後、市は愛称を積極的に使用するが、条例に規定する施設等の名称については変更しないものとする。

 

(対象施設等)

第5条 ネーミングライツを設定することができる対象施設等は、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、対象施設等を所管する局長等が指定する。ただし、市役所、区役所、区役所出張所、消防署などの公用施設や学校は、ネーミングライツの対象施設から除く。

(1) スポーツ施設、文化施設、集会施設、公園など、市の公共的な施設及び当該施設の一部

(2) 市が主催して実施するイベント等

 

(愛称の条件)

第6条 ネーミングライツにより命名される愛称は、次の条件を満たすものとする。

(1) 大阪市行政財産広告取扱規則第3条及び大阪市広告掲載要綱第4条の規定に該当しないこと

(2) 対象施設等の愛称としてふさわしく、利用者に混乱を生じさせないものであること

(3) 第三者の商標権、著作権等第三者の権利を侵害するものではないこと

 

(パートナーの資格)

第7条 次の各号のいずれかに該当する業種によるパートナーの応募は承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) たばこの製造又は販売業(電子たばこ等を含む)

(5) ギャンブルにかかるもの

(6) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの

(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く。

(8) 探偵事務所等の調査会社

(9) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ

(10) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

2 次の各号のいずれかに該当する事業者(パートナーをいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)による応募は承認しない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(4) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(5) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(6) 公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等

(7) 市税を滞納している事業者

(8) その他財政局長が不適当と認めるもの

 

(パートナーの募集方法)

第8条 パートナーの募集方法は、原則として公募により行うものとする。

2 募集に必要な事項は、大阪市財政局が別途作成する募集要項に定める。

 

(協定期間)

第9条 ネーミングライツ事業の協定期間は、対象施設等の指定の都度、局長等が決定する。

 

(予定価格の決定)

第10条 パートナーを募集するにあたり対価等の目安となる額は、対象施設等の利用状況やマスメディア等への露出状況などを勘案し、類似する施設や他団体の例などを参考として、対象施設等の指定の都度、局長等が決定する。

 

(審査委員会の設置)

第11条 パートナーの選定にあたり、大阪市公共施設等ネーミングライツパートナー審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員は、財政局税財政企画担当部長、経済戦略局スポーツ部スポーツ施設担当課長、市民局総務部総務担当課長、財政局財務部財政調査担当課長、計画調整局計画部都市景観担当課長、建設局総務部管理課長、建設局総務部管財課長、天王寺区役所企画総務課長をもって充てる。

3 審査委員会の委員長は、財政局税財政企画担当部長をもって充てる。

4 委員長が必要と認めるときは、前項の委員のほか、委員長の指名する者を委員として充てることができる。

5 委員長は会務を総理し、審査委員会を招集してその議長となる。

6 委員長に事故があるときは、財政局財務部財政調査担当課長がその職務を代理する。

 

(会議)

第12条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 審査委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 審査委員会は、次の各号について審査を行い、パートナーの適否及び優先交渉順位を決定する。

(1) 経営状況

(2) 希望愛称名

(3) 提案金額

(4) 市民サービスの向上および親しみやすさ

(5) その他ネーミングライツの導入に必要な事項

4 前項の審査にあたり、委員長が必要と認めるときは、審査委員会に関係所属の職員を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

5 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、適否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長が必要と認めるときは、書面審議をもって審査委員会の開催に代えることができる。

7 審査委員会の庶務は、財政局財務部財源課において処理する。

 

(パートナーの決定)

第13条 パートナーの決定は、前条第3項における審査委員会の審査結果に基づき、対象施設等を所管する局長等が決定する。

2 前項によりパートナーを決定したときは、遅滞なく協定を締結する。

 

(協定の更新)

第14条 協定は、対象施設等を所管する局長等とパートナーの協議により更新することができる。

 

(協定の解除)

第15条 局長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定を解除することができる。

(1) 第6条及び第7条の規定に反するとき

(2) パートナーに、本市の名誉または信用を失墜させ、業務を妨害もしくは事務を停滞させるような行為があったとき

(3) パートナーに、社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じたとき

(4) パートナーが破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始の申立てがなされたとき

(5) パートナーが指定する期日までに対価を支払わないとき

(6) その他、本市の業務上やむを得ない事由が生じたとき

2 パートナーは、自己の都合により協定を解除することができる。

3 前項によりネーミングライツを放棄、返戻する場合は、対象施設等を所管する局長等に書面により申し出るものとする。

4 第1項(第6号に該当する場合を除く。)及び第2項により協定等が解除された場合、パートナーが納付した対価は返還しないものとし、未払いの対価がある場合にはパートナーは直ちに支払うものとする。

 

(原状回復)

第16条 協定期間が終了したときまたは協定が解除されたときは、パートナーが対象施設等に自ら加えた看板等の変更は、すみやかに原状に復するものとする。ただし、対象施設等を所管する局長等が認めるときは、この限りではない。

 

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の一斉募集に関し必要な事項は、財政局長が定める。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成28年12月20日から施行する。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

  附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

  附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月30日から施行する。

 

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

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