保育事業にかかる固定資産税等の軽減措置等について
2022年4月1日
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課税標準の特例措置について
平成29年度税制改正において、企業主導型保育事業(利用定員6人以上)及び地域型保育事業のうち家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(利用定員5人以下)にかかる固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)固定資産税等について、課税標準の特例割合を2分の1を基準として3分1以上3分の2以下の範囲内で「わがまち特例」として市町村が条例で定めることとされました。
大阪市では保育施設の普及促進のため、大阪市市税条例においてその割合を3分の1と定め、固定資産税等を最大限軽減することとしています。
企業主導型保育事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)
平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に、企業主導型保育事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の運営費にかかる補助を受けた者が当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産にかかる固定資産税等で、軽減措置の期間については、補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から最大5年度分となっています。
なお、当該事業の運営費にかかる補助を受けた者が当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産を有料で借り受けた場合を除きます。
地域型保育事業
家庭的保育事業
児童福祉法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産にかかる固定資産税等を対象としています。
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)
非課税措置について
平成26年度及び平成27年度税制改正において、地域型保育事業のうち小規模保育事業(利用定員6人以上19人以下)及び事業所内保育事業(利用定員6人以上)にかかる固定資産税等について、非課税措置が講ぜられることとなりました。
地域型保育事業
小規模保育事業(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)
児童福祉法第34条の15第2項の規定により小規模保育事業(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)の認可を受けた者が当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産にかかる固定資産税等を対象としています。
なお、当該事業の認可を受けた者が、当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産を有料で借り受けた場合を除きます。
事業所内保育事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)
なお、当該事業の認可を受けた者が、当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産を有料で借り受けた場合を除きます。
(参考)制度一覧
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財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
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