梅田市税事務所改善活動チーム設置要綱
2024年11月11日
ページ番号:425047
(設置)
第1条 より良い市民サービスの提供や業務効率の向上、コミュニケーションのとれた風通しのよい職場環境を目指した職場改善活動の取組を推進するとともに、従来の慣行・先例にとらわれず、常に改革・改善の意識を持ち、問題提起や新たな提案など積極的な取組を推進するため、梅田市税事務所改善活動チーム(以下「改善活動チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 改善活動チームは、所内の担当横断的な問題についての具体的な改善方法を検討し、実施する。
(組織)
第3条 改善活動チームは、梅田市税事務所職員で構成する。
(任期)
第4条 改善活動チームのメンバー(以下「改善メンバー」という。)の任期は毎年5月1日から翌年3月31日とする。
(庶務)
第5条 改善活動チームの庶務は、管理担当の改善メンバーが行う。
(会議)
第6条 改善活動チームの会議は庶務を担う改善メンバーが招集して行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、改善活動チームの運営に関し必要な事項は改善活動チームが定める。
附則
この要綱は、平成29年6月22日から施行する。
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大阪市財政局梅田市税事務所管理担当
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