財政局あべの市税事務所あべのクリエイト委員会設置要綱
2024年10月23日
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(設置及び目的)
第1条 あべの市税事務所職員の市民応対の向上や、事務所内の担当間・職員間の協力・連携を推進し、職場改善に向けた企画・立案を行うことを目的とした「あべのクリエイト委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2 あべの市税事務所広報誌として「あべのCustom」を発刊し、職員間の情報共有を図る。
3 市民応対用のガイドブックとして「あべの仕事便利帳」を年1回発刊し、市民応対の向上をめざす。
4 はなまる活動表彰制度における職員表彰に向けた取組みを実施し、財政局職場改善活動チームとしての役割を果たす。
(構成)
第2条 「委員会」は、委員長、副委員長及び委員を持って組織する。
2 委員長は管理担当課長代理を持ってあてる。
3 副委員長は管理担当係長(窓口等)を持ってあて、委員長を補佐する。
4 委員については、管理担当・市民税等担当・固定資産税担当(土地・家屋)・収納対策担当より各2名とする。
5 「委員会」のメンバーは、財政局の職場改善活動チームメンバーと兼任する。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残留期間とする。
(委員会)
第4条 「委員会」は、必要に応じて、委員長が委員を召集のうえ開催する。
2 招集できない場合で、委員長が開催を必要と判断した時は、電子会議を開催することができる。
(事務局)
第5条 「委員会」の事務局はあべの市税事務所管理担当に置くことにする。
附則
この規程は、平成27年5月29日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局あべの市税事務所管理担当(担当区:阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)
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