財政局公正入札調査委員会規程
2019年4月1日
ページ番号:465487
(設置)
第1条 公共工事・物品調達等にかかる入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため、財政局公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大阪市契約規則第3条第2項から第5項の規定により財政局長に契約の締結を委任された契約及び第6項の規定により財政局税務総長に契約の締結を委任された契約について入札談合の情報等があった場合には、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 事情聴取の実施、入札延期、公正取引委員会への通報、その他入札談合に関する情報等があった場合の対応
(2) 入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、財政局長をもって充てる。
3 副委員長は、税務総長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 委員長は必要があると認められるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、財務部財務課総務グループ及び税務部管理課管理グループに置く。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政局長に契約の締結を委任された契約に関する事項については財務部財務課総務グループにおいて、財政局税務総長に契約の締結を委任された契約に関する事項については税務部管理課管理グループにおいて処理する。
(細目)
第8条 この規程の細目について必要な事項は、別途財政局長が定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
委員長 | 財政局長 |
副委員長 | 税務総長 |
委 員 | 財務部長 |
税財政企画担当部長 | |
税務部長 | |
市債権回収対策室長 | |
梅田市税事務所長 | |
京橋市税事務所長 | |
弁天町市税事務所長 | |
なんば市税事務所長 | |
あべの市税事務所長 | |
船場法人市税事務所長 | |
財務部総務担当課長 | |
税務部管理課長 |
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