財政局会計年度任用職員等事務従事職員証要綱
2020年4月1日
ページ番号:498603
1 目 的
この要綱は、財政局所管業務の従事にあたり、その身分を証するための事務従事職員証(以下「従事職員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 定 義
この要綱において「職員」とは、財政局に勤務する会計年度任用職員(会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づく財政局要綱により採用された職員)及び臨時的任用職員(臨時的任用職員の採用要綱に基づき採用された職員)とする。
3 従事職員証の交付
職員に対しては、その者が財政局に勤務している職員であることを示す従事職員証を必要に応じて、財務部に勤務する場合は財政局長、税務部に勤務する場合は税務総長、市税事務所に勤務する場合は、勤務する市税事務所の市税事務所長(以下この要綱において「事業所の長」という。)が交付する。
4 従事職員証の様式
従事職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
5 従事職員証の有効期間
従事職員証の有効期間は、採用の日から起算して職員が退職する日までの間とする。
6 従事職員証の取扱い
職員は、職務の遂行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを掲示しなければならない。
7 従事職員証の再交付
職員は、従事職員証を紛失し、き損し、若しくは汚損し、又は従事職員証の記載事項に変更があったときは、直ちに従事職員証の再交付を勤務する事業所の長に申請しなければならない。
8 従事職員証の返納
職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに従事職員証を勤務する事業所の長に返納しなければならない。
(1) 離職したとき
(2) 死亡したとき
(3) 従事職員証を紛失した場合において、従事職員証の再交付を受けた後、当該紛失した従事職員証を発見したとき
(4) 勤務する事業所が変更となったとき
9 附 則
1 本要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 財政局嘱託職員等事務従事職員証要綱は、同日付けで廃止とする。
様式
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