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あべの市税事務所服務規律確保推進委員会運営要領

2023年12月5日

ページ番号:519472

(趣旨)

第1条 この要領は、財政局服務規律確保推進プログラム(平成30年4月)に基づき、あべの市税事務所服務規律確保推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

 

(委員会の開催及び召集)

第2条 委員会は、原則として毎月第3木曜日に開催する。

2 委員長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、委員会を臨時に開催、または適宜変更することができる。

3 委員会の招集は、委員長が行う。

 

(所管事務)

第3条 委員会の所管事項は、財政局服務規律確保推進委員会設置要綱第8条に定めるとおりとする。

 

(検討会議の場の設置)

第4条 次項各号の検討を行うため、再発防止策等検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

2 検討会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 事案の分析、原因の究明に関すること

(2) 再発防止策に関すること

(3) 前各号のほか、議長が必要と認める事項

3 検討会議の組織は、次のとおりとする。

(1) 検討会議は、議長及び委員で組織する。

(2) 議長は、管理担当課長をもって充てる。

(3) 委員は、課税担当課長、収納対策担当課長、管理担当課長代理をもって充てる。

4 検討会議の運営は、次のとおりとする。

(1) 議長が随時委員を招集して行う。

(2) 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

(3) 議長が必要と認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

5 検討会議の庶務は、管理担当にて処理する。

 

(事務の流れ)

第5条 不適切事務に関する事務フローは、別紙のとおりとする。

 

(実施の細目)

第6条 この運営要領の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

この要領は、平成30年4月27日から施行する。

別紙 事務フロー

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局あべの市税事務所管理担当(担当区:阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)

住所:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号702(あべのメディックス7階)

電話:06-4396-2948

ファックス:06-4396-2905

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