あべの市税事務所服務規律確保推進委員会運営要領
2024年10月23日
ページ番号:519472
(趣旨)
第1条 この要領は、財政局服務規律確保推進プログラム(平成30年4月)に基づき、あべの市税事務所服務規律確保推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(委員会の開催及び召集)
第2条 委員会は、原則として毎月第3木曜日に開催する。
2 委員長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、委員会を臨時に開催、または適宜変更することができる。
3 委員会の招集は、委員長が行う。
(所管事務)
第3条 委員会の所管事項は、財政局服務規律確保推進委員会設置要綱第8条に定めるとおりとする。
(検討会議の場の設置)
第4条 次項各号の検討を行うため、再発防止策等検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
2 検討会議の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 事案の分析、原因の究明に関すること
(2) 再発防止策に関すること
(3) 前各号のほか、議長が必要と認める事項
3 検討会議の組織は、次のとおりとする。
(1) 検討会議は、議長及び委員で組織する。
(2) 議長は、管理担当課長をもって充てる。
(3) 委員は、課税担当課長、収納対策担当課長、管理担当課長代理をもって充てる。
4 検討会議の運営は、次のとおりとする。
(1) 議長が随時委員を招集して行う。
(2) 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
(3) 議長が必要と認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
5 検討会議の庶務は、管理担当にて処理する。
(事務の流れ)
第5条 不適切事務に関する事務フローは、別紙のとおりとする。
(実施の細目)
第6条 この運営要領の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要領は、平成30年4月27日から施行する。
別紙 事務フロー
別紙 事務フロー(PDF形式, 181.33KB)
あべの市税事務所服務規律確保推進委員会運営要領 別紙
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大阪市 財政局あべの市税事務所管理担当(担当区:阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)
住所:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号702(あべのメディックス7階)
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