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大阪市債権回収対策会議設置要領

2024年4月18日

ページ番号:527597

(目的)

第1条 本市が保有する債権(以下「市債権」という。)の現下の収入状況に鑑み、緊急の課題として、市債権を適正に管理するとともに、市債権に係る収入の確保を図るため、大阪市債権回収対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 市債権の回収に係る目標の設定及び対策の推進に関すること

(2) 市債権の回収に係る具体的な取り組みの進捗状況の管理に関すること

(3) その他市債権の管理に関すること

(組織の構成)

第3条 対策会議は、議長及び委員で構成する。

2 財政局担任副市長を議長、財政局長を議長代理とし、別表1に掲げる職にある者をもって構成する。

(議長等)

第4条   議長は対策会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長代理がその職務を代理する。

(対策会議の開催)

第5条 対策会議は、議長が招集する。

2 議長は、必要があると認めるときは、対策会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(推進会議の設置)

第6条 対策会議の円滑な運営を図るために、債権回収対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、市債権回収対策室長を座長とし、別表2に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、座長が必要とする場合は他の職にある者をもって構成員とすることができる。

3 推進会議は、座長が召集する。

(事務局)

第7条 対策会議、推進会議の事務局は、財政局税務部収税課市債権管理グループに置く。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成20年4月24日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成21年4月10日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成22年4月8日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成24年3月16日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成24年4月2日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成24年8月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成26年7月14日から施行する。

附則

この要領は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要領は、平成27年7月10日から施行する。

附則

この要領は、平成28年4月8日から施行する。

附則

この要領は、平成29年4月5日から施行する。

附則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表1
大 阪 市 債 権 回 収 対 策 会 議
議 長副市長(財政局担任)委 員計画調整局長
議長代理財政局長福祉局長
委 員市政改革室長健康局長
会計室長こども青少年局長
総務局長環境局長
区長(区長会議各部会代表者)都市整備局長
経済戦略局長建設局長
中央卸売市場長大阪港湾局長
市民局長水道局長
税務総長教育次長
契約管財局長

別表2
大 阪 市 債 権 回 収 対 策 推 進 会 議
座 長財政局 市債権回収対策室長
委 員財政局 税務部 市債権管理担当課長
財政局 税務部 市債権収納担当課長
財政局 財務部 財務課長
市政改革室 行政改革担当課長
会計室 会計管理担当課長
財政局 税務部 収税課長
福祉局 生活福祉部 保護課長
福祉局 生活福祉部 国保収納対策担当課長
福祉局 高齢者施策部 介護保険課長
こども青少年局 幼保施策部 幼保利用担当課長
都市整備局 住宅部 管理課長

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課市債権回収対策室(市債権管理グループ)

住所:〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2号700(大阪駅前第2ビル7階)

電話:06-4797-2934

ファックス:06-4797-2684

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