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大阪市財政局税務部マスコットキャラクターイラスト等使用取扱要綱

2021年3月3日

ページ番号:529697

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市財政局税務部マスコットキャラクターのイラスト等の使用に係る取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)税田ニャン吉先生 大阪市財政局税務部マスコットキャラクターをいう。
(2)イラスト等 税田ニャン吉先生のイラスト、写真、その他の図画及び名称をいう。

(使用承認の申請)
第3条 イラスト等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ大阪市財政局税務部マスコットキャラクターイラスト等使用承認申請書(様式第1号)により大阪市財政局税務総長(以下「税務総長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。

(使用承認)
第4条 税務総長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、イラスト等の使用を承認するものとする。
(1)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(2)特定の政治活動又は宗教活動等に利用されるおそれがあるとき
(3)特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき
(4)大阪市及び税田ニャン吉先生の名誉を傷つけるおそれがあるとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、税務総長がイラスト等の使用を不適当と認めるとき
2 税務総長は、前項の承認をしたときは、その旨を申請者に対して通知し、必要なものを貸与または提供するものとする。
3 第1項の承認の期間は、承認した日の属する年度の末日までの間で定めるものとする。

(使用者の責務)
第5条 前条第1項の承認(以下「使用承認」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)大阪市及び税田ニャン吉先生の名誉を傷つけるような使用をしないこと
(2)この要綱で定める手続きを経ずに使用の目的、方法、期間及び態様(以下「使用内容」という。)を変更しないこと
(3)使用承認によって生じる権利、義務その他法的地位を使用者以外の者に譲渡し、又は転貸しないこと
(4)商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、著作権法(昭和45年法律第48号)による著作権登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録しないこと
(5)使用するイラスト等が大阪市財政局税務部マスコットキャラクターであることを明示すること
(6)使用においては、定められたデザイン、色を正しく使用し、使用前に当該使用にかかる物件の完成見本を速やかに税務総長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができるものとする。
(7)使用にあたって貸与されたものについては、使用後速やかに返還すること
(8)使用にあたって提供を受けたものについては、使用後速やかに廃棄又は抹消し、その旨を税務総長に報告すること

(使用料)
第6条 イラスト等の使用料は、無償とする。

(使用変更承認の申請)
第7条 使用者は、使用承認を受けたイラスト等の使用内容を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市財政局税務部マスコットキャラクターイラスト等使用変更承認申請書(様式第2号)により税務総長に申請し、承認を受けなければならない。
2 税務総長は、前項の承認(以下「使用変更承認」という。)をしたときは、その旨を申請者に対して通知するものとする。
3 第4条第1項及び第5条の規定は、使用変更承認について準用する。

(実績の報告)
第8条 使用者は、イラスト等の使用が終了したときは、速やかに使用実績を税務総長に報告しなければならない。

(是正のための措置)
第9条 税務総長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(1)使用内容が、第4条第1項各号のいずれかに該当するとき
(2)使用者が、第5条の規定を遵守していないとき
(3)前条の報告の求めに応じないことに正当な理由がないとき
(4)前条の報告を受けた結果、是正のための措置が必要であるとき
2 使用者は、前項の求めに応じて措置を講じたときは当該措置の内容を、求めに応じないことに正当な理由があるときは当該理由を税務総長に報告し、承認を受けなければならない。

(使用承認等の取消し)
第10条 税務総長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認又は使用変更承認(以下「使用承認等」という。)を取り消すものとする。
(1)前条第1項の求めに応じないことに正当な理由がないとき
(2)偽りその他不正の手段により使用承認等を受けたとき
2 税務総長は、前項の取消し(以下「使用承認等の取消し」という。)をしたときは、その旨を当該取消しを受けた者に対して通知するものとする。
3 使用承認等の取消しを受けた者は、速やかに税務総長から貸与されたものを返還し、及び提供を受けたものを廃棄又は抹消し、並びにその旨を税務総長に報告しなければならない。
4 税務総長は、使用承認等の取消しをした場合であって、市民の利益を保護する必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。

(責任の制限)
第11条 税務総長は、イラスト等の使用承認等若しくは使用承認等の取消し又は使用によって使用者若しくは使用承認等の取消しを受けた者が受けた損害又は第三者に与えた損害について、その責めを負わない。

(経費等の負担)
第12条 税務総長は、この要綱による申請、報告その他一切の事務に要した費用及び役務を負担しない。

(施行の細目)
第13条 この要綱に定めるもののほか、イラスト等の使用に関し必要な事項は、税務総長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月3日から施行する。

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大阪市 財政局税務部管理課管理グループ

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ファックス:06-6202-6953

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