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不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

2022年1月12日

ページ番号:549474

1  陳述書について

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、国税徴収法第99条の2に基づき、以下のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出することが必要です(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、「自己の計算において入札等をさせようとするものに関する事項」を併せて提出することが必要です)。

  • 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
  • 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること

2 陳述書等の送付

下の「陳述書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入し送付してください。

※「陳述書」は、入札開始2開庁日前までに大阪市が確認できるように送付してください。大阪市が提出を確認できない場合、原則として、入札をすることができません。

「陳述書」については、買受申込者が個人の場合、法人の場合、個人でかつ法定代理人を有する場合の3種類あります。買受申込者の該当する様式を選択し、その様式に必要事項を記入し、送付してください。

なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、買受申込者等(法人)の役員に関する事項及び法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を併せて提出する必要があります。

また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

3 銀行振込などによる公売保証金の納付手続きを行う場合

銀行振込などによる公売保証金の納付手続きを行う場合は、「公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」を陳述書等と併せて書留郵便(郵便料は公売参加申込者の負担)にて送付してください。

銀行振込などによる公売保証金の納付手続き

4 書類の送付先

〒530-8201

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

大阪市財政局税務部収税課滞納整理グループ インターネット公売担当

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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