大阪市船場法人市税事務所分室設置要綱
2024年10月21日
ページ番号:550013
(目的)
第1条 納税者の利便性向上を図るため、法人市民税の申告書受付等の事務を行う窓口を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の目的を達するため設置する窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 大阪市船場法人市税事務所分室
位 置 大阪市中央区大手前3-1-43
大阪府新別館北館地下1階 大阪府中央府税事務所内
大阪市船場法人市税事務所が設置、管理する。
(取扱事務)
第3条 取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 法人市民税の申告書・届出書受付等に関する事務
(2) 納税証明書(継続検査用軽自動車税納税証明書を含む)発行に関する事務
(3) 市税収納に関する事務
(4) 納付書再発行に関する事務
(5) 事業所税の申告書・届出書受付に関する事務
(事務取扱時間及び休日)
第4条 事務取扱時間及び休日は、次のとおりとする。
(1)事務取扱時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分
(2)休日
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(職員)
第5条 第3条の事務を行うため、大阪市船場法人市税事務所職員(非常勤嘱託員を含む)を若干名置く。
(施行の細目)
第6条この要綱の施行細目は、財政局税務総長が定める。
附 則 この要綱は、平成25年4月10日から施行する。
附 則 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
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