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財政局税務部指導役非常勤嘱託職員要綱

2024年10月21日

ページ番号:550015

1 目的

 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき、市税収納対策に資する目的で任用される財政局税務部指導役非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。


2 任用について

非常勤嘱託職員の選考は、次の要件を全て満たす者の内から、面接及び健康診断の結果を総合的に勘案して行う。

(1)国税の課税・徴収等に関して相当程度高度な知識やノウハウを有し、国税に関する滞納処分の経験が豊富である者

(2)徴収職員の指導育成や、課税・徴収事務全般にわたる組織マネジメントの経験がある者(人事院規則 税務職俸給表級別標準職務表 職務の級 7級以上の経験がある者を想定)

(3)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

(4)日本国籍を有する者


3 任用期間の更新について

任用期間の更新を行う場合は、市税収入状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。


4 勤務時間等について

(1) 非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

ア 勤務日数

1日7時間30分の勤務時間で週1日、2日、3日又は4日の勤務日  

イ 勤務時間

午前9時00分~午後5時15分又は午前9時15分~午後5時30分

ウ 休憩時間

午後0時15分~午後1時

エ 休日

(ア) 日曜日及び土曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(ウ) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(エ) 月曜日から金曜日のうち所属から指定された日

(2) 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

 ただし、この場合には、毎4週間につき4日以上の休日を設けるものとする。

(3) 所属長は、前2項の規定に関わらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(4) 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。


5 報酬等について

非常勤嘱託職員の報酬等は次のとおりとする。

(1) 報酬

(ア)    1週間あたりの勤務時間が7時間30分である者

    月額103,400円

(イ)    1週間あたりの勤務時間が15時間である者

    月額206,800円

(ウ)    1週間あたりの勤務時間が22時間30分である者

  月額310,200円

(エ)    1週間あたりの勤務時間が30時間である者

    月額413,600円

イ 賃金支払日

給料等の支給に関する規則(昭和56年4月1日規則第29号)に準じて支給する。

ウ その他

交通費に関しては実費弁償を行う。


6 附 則

本要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

本要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

本要綱は、平成18年1月1日から施行する。

附 則

本要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

本要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

 

 

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