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大阪市債権管理・回収業務支援弁護士要綱

2023年11月14日

ページ番号:550019

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市債権管理・回収業務支援弁護士(以下「支援弁護士」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。


(選考方法)

第2条 支援弁護士の選考は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者で弁護士会が推薦する者のうちから行うものとする。

(1) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条の弁護士名簿に登録されていること

(2) 弁護士としての実務経験が3年以上であること

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと


(任期の更新に係る支援弁護士の同意)

第3条 財政局税務総長(以下「税務総長」という。)は、大阪市非常勤嘱託職員要綱第4条第2項の規定により任期の更新をする場合には、あらかじめ、当該更新の対象となる支援弁護士の同意を得なければならない。


(服務規律等)

第4条 支援弁護士が遵守する服務規律等は次の事項とする。

(1) 地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じ、本市における服務規律を遵守すること

(2) 大阪市個人情報保護条例第3条第3項及び第4項の規定に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、個人情報の保護に努めること

(3) 前各号に違反した場合には、関係規定に基づく人事上の処分がなされ、又は罰則が適用されても異議がないこと


(勤務時間)

第5条 支援弁護士の勤務時間は、1週間について4時間とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において税務総長が指定する1日の午後1時から午後5時30分までの間において税務総長が指定する4時間とする。

3 税務総長は、業務上必要があると認める場合には、前項による勤務時間等の割振りを変更することができる。


(休日)

第6条 次に掲げる日は、支援弁護士の休日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 月曜日から金曜日までの5日間のうち税務総長が指定する日(前2号に掲げる日を除く。)


(時間休暇の換算)

第7条 1時間を単位とする年次休暇は、4時間をもって1日に換算する。


(報酬等の支給方法)

第8条 支援弁護士の報酬及び通勤に係る費用弁償は、特別の事情がない限り、その月分を翌月の17日(1月に限り18日)に支給する。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日に支給する。

(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は祝日法に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日

(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日

(3) 土曜日 その前日


(通称)

第9条 支援弁護士は、大阪市債権管理・回収アドバイザーと称することができる。


(施行の細目)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、税務総長が定める。


附 則

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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大阪市 財政局税務部管理課管理グループ

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