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大阪市市場公募債主幹事会社選定要綱

2023年9月15日

ページ番号:556166

(目的)

第1条 この選定要綱は、大阪市市場公募債の発行における主幹事会社の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主幹事方式 主幹事会社が行う投資家需要の積み上げに基づき、即時完売を前提に発行条件を決定する方式をいう。

(2) 主幹事会社 主幹事方式において、所定の発行額を引き受け、起債運営を行う会社をいう。

(3) 事務主幹事会社 主幹事会社の代表として、発行体と協議し、起債運営を行う主幹事会社をいう。

(4) 共同主幹事会社 事務主幹事会社とともに起債運営を行う主幹事会社をいう。

(候補会社)

第3条 主幹事会社の候補会社は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす証券会社とする。

(1) 本市の主幹事となる意志があること

(2) 他の公募団体において、複数団体の市場公募債引受等実績があること

(3) 本市への情報提供等による貢献が一定認められること

(提案書の提出)

第4条 前条の候補会社は、本市の要請に応じ、起債運営に関する提案書を提出する。

(主幹事会社の選定)

第5条 市は、前条の提案書を審査し、主幹事の選定を行う。

2 別表に掲げる採点者は、第6条により候補会社を評価・採点して順位付けを行う。同点の候補会社がある場合は、その他の取組等を勘案し、採点者の協議により順位付けを行う。

3 前項におけるその他の取組等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市市政への貢献状況(本市基金運用、市税外収入など)

(2) 地方債の発行状況や市場動向等の情報提供

4 第2項の順位付けの結果及び本市における主幹事実績等を総合的に勘案し、事務主幹事会社及び共同主幹事会社に選定する証券会社を決定する。

5 前条の本市の要請後、候補会社における重大な法令違反その他主幹事会社とすべきでない事由が判明したときは、前項の規定にかかわらず、当該候補会社を主幹事会社に選定しないものとする。

(提案書の審査)

第6条 提案書の審査は、採点の方法とし、採点者の協議により行う。

2 提案書採点項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 引受条件(想定発行条件・引受販売手数料)

(2) 引受実績(他団体における市場公募地方債(主幹事方式)の引受実績)

(3) 起債運営(発行時期・年限、評価向上に向けた戦略)

(4) IR戦略(需要の獲得や投資家層の拡大に向けた取組)

3 提案書の審査に関し、その他必要な事項は採点者で協議の上、都度定める。

 

(適用除外)

第7条 この要綱の規定は、前条第2項に掲げる項目以外の審査が必要となる市場公募債については、適用しない。

別表
財源課長

財源課長代理

財源担当係長

附則

1 この要綱は、令和4年1月24日から施行する。

大阪市市場公募債主幹事会社選定要綱

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