なんば市税事務所業務応援実施要綱
2024年11月14日
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(目的)
第1条 市民生活に影響を及ぼす場合や想定外の業務繁忙等に対して、担当外からの応援を実施することで、円滑な業務運営を図るとともに、広範な税務専門知識の習得にも資することを目的とする。
(応援の要請)
第2条 各担当課長は、事務分担の見直しや時間外勤務等を行ってもなお対応期間内に処理することが難しく、応援の要請が必要な場合は、応援の業務内容、人数、期間等について整理したうえで、所長及び全担当課長の会議(以下、「応援要請会議」という。)を招集し、応援要請できるものとする。応援要請は、原則、応援実施時期の2週間前までに行う。
(応援の決定)
第3条 応援要請会議において、応援の可否や応援内容等について決定する。なお、意見が分かれた場合は、所長が決定する。また、応援職員の選出や期間等の調整が必要な場合は、各担当課長間で調整し、応援要請を行った担当課長が管理担当課長を通じて所長あて報告する。
(応援の命令)
第4条 所長は、第3条の応援要請会議の決定を受け、応援の命令を行う。
(知識の習得)
第5条 各担当課長は、他担当で実施される各業務担当の研修内容等を確認し、基礎的な研修等について、業務に支障のない範囲で当該業務の未経験職員等に受講させるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月16日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 なんば市税事務所職員相互応援実施要綱(平成27年9月1日施行)は、この要綱の施行日をもって廃止する。
附則
この要綱の一部改正は、令和2年3月25日から施行する。
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