財政局なんば市税事務所職場改善活動チーム設置要綱
2024年11月14日
ページ番号:584544
(設置)
第1条 より良い市民サービスの提供や業務効率の向上及びコミュニケーションのとれた風通しの良い職場環境を目指した職場改善の取組を、従来の手法にとらわれず、常に改善の意識を持ち、積極的に推進するため、なんば市税事務所職場改善活動チーム(以下「改善活動チーム」という)を設置する。
(役割)
第2条 改善活動チームは、担当間の横断的な問題についての具体的な改善方法を検討のうえ、企画し、実行する。
(組織)
第3条 改善活動チームは、なんば市税事務所職員で構成し、構成員(以下「メンバー」という)はなんば市税事務所長(以下「所長」という)が決定する。
(リーダー)
第4条 改善活動チームにリーダー及びサブリーダーを置き、リーダー及びサブリーダーはメンバーの中から互選により選出し、所長が承認する。
2 リーダーは、改善活動チームを統括し、代表する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐するとともに、リーダーに事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 メンバーの任期は、就任の日から同年度の末日までとする。ただし再任を妨げない。
(事務局)
第6条 改善活動チームの事務局を管理担当に置き、事務局は、改善活動チームの庶務業務を行う。
(会議)
第7条 改善活動チームの会議は、所長が招集して行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、改善活動チームの運営に関し必要な事項は所長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
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大阪市 財政局なんば市税事務所管理担当(担当区:中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区)
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