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なんば市税事務所服務規律確保推進委員会運営要領

2023年12月11日

ページ番号:584545

(目的)

第1条 この要領は、「財政局服務規律確保推進委員会設置要綱(以下「要綱」という。)」第7条の規定に基づき設置する財政局なんば市税事務所服務規律確保推進委員会(以下「事務所委員会」という。)の運営その他必要な事項を定める。

 

(所管事務等)

第2条 事務所委員会の所管事項は、要綱第8条に定めるとおりとし、具体的な取り組み内容などは、必要に応じて、事務所委員会で協議し、委員長が決定する。

2 服務規律確保のための事務所内の取組促進及び進捗管理を徹底するため、事務所委員会で、進捗状況等の確認を行い、必要に応じて対応策を協議・実施する。

3 事務所委員会で行うことと規定された措置の決定(措置を行わない旨の決定を含む。)等にあたっては、原則、別途定める「なんば市税事務所再発防止策検討会議」を開催する。

 

(事務所委員会の運営)

第3条 事務所委員会は、原則として毎月第4木曜日に開催する。

2 委員長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、事務所委員会を臨時に開催し、または、開催日を適宜変更することができる。

 

(事務所委員会の組織)

第4条 要綱第9条第3項に定める委員長に事故があるときにその職務を代行する順位については、管理担当課長、課税担当課長、収納対策担当課長、管理担当課長代理の順とする。

2 要綱第8条第4号及び第5号に基づき、職員の服務規律確保のため必要となる措置(部長、事務所長又は課長による口頭注意までの措置に限る。)の決定、措置を行わない旨の決定及び措置(局長又は総長による口頭注意とする措置等局委員会での判断が必要なものに限る。)の局委員会への意見具申を決定するために開催する事務所委員会に該当しない場合においては、要綱第10条第2項により委員長が出席を必要と認めるものとして、市民税等担当課長代理、固定資産税担当課長代理及び収納対策担当課長代理を原則、出席させる。
   なお、事務所委員会の内容等により、委員長が必要と認めた場合は、この限りではない。

 

(再発防止策検討会議の設置)

第5条 個人情報漏えい等の事故の再発防止策の検討等を行うため、「なんば市税事務所再発防止策検討会議(以下「検討会議」という。)」を設置する。

2 検討会議の組織は、次のとおりとする。

(1) 検討会議は、議長及び検討委員で組織する。

(2) 議長は、管理担当課長代理とし、検討委員は、各担当課長代理、各庶務担当係長及び人材育成担当係長とする。

3 検討会議の運営等は、次のとおりとする。

(1) なんば市税事務所で個人情報漏えい事故等が発生した場合や所内全体での再発防止策の検討が必要な場合は、議長が検討会議を招集する。

(2) 議長は、検討状況等を適宜、委員長及び委員へ報告する。

(3) 検討会議で策定された再発防止策について、原則、委員長の了承後に、事務所委員会を開催し、措置等を決定する。

 

(庶務)

第6条 事務所委員会及び検討会議の庶務は、管理担当が処理する。また、事務所委員会の議事録等については、管理担当において保管する。

 

  附則

この要領は、平成31年4月11日から施行する。

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

この要領は、令和4年11月17日から施行する。

この要領は、令和5年9月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局なんば市税事務所管理担当(担当区:中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区)

住所:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1丁目4番1号大阪シティエアターミナルビル(OCAT5階)

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